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ニックネーム
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ゆみっち
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地域
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香川 高松市屋島西町
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タイトル
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賃貸で貸し出していた分譲マンションに買い手がつきました。この場合敷き引きはもらえないのでしょうか?
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内容
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分譲マンションを購入して暮らしていましたが、
主人の転勤がありその部屋を賃貸に出す事となりました。
幸い早い時期に入居者の方も決まり法人契約で貸すことになりました。
マンションに帰ることも無くなり(主人の実家近くに家を建てた)
マンションの販売を2年ほど前から専門業者に委託して、
昨年11月ごろやっと買い手が付き仮契約をいたしました。
入居者の方には管理会社を介して転居における、引越し費用の負担、
敷金の全額返金、もちろん補修工事負担はなし、次の礼金負担、
をすることとなりました。
今回の相談はその敷金についてなのですが、敷金は4か月分で
内敷き引き金が1ヶ月含まれています。
私どものような場合敷き引き金はもらえないのでしょうか?
資金的に苦しくてマンションを売却するのでなるべく出費は
控えたいのですが、相手は法人契約で専門の業者に
委託をしているようです。判例は絶対なのでしょうか?
専門家の方のご意見をお伺いしたいので宜しくお願いします。
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判例が絶対というわけではないと思いますが、ゆみっちさまの場合、
貸主都合による解約ですから敷引は取れない可能性の方が高いのでは
ないかと考えます。
法で決まっているような事項ではないので、最終的には話し合いでしょうから、
借主が承知してくれるかどうか、だと思います。
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株式会社レオコーポレーション HP
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261
経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。
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立退きに関してはあくまでも、立退きの条件交渉次第です。
相手が承諾する条件を提示されていることと思いますので
立退き料などが、もっとかかる場合もございます。
ご質問にも敷金の全額返金とあるようでしたので、それにより
相手が承諾しているのであれば、全額返金が正しいと思われます。
貸主の事情により転出を余儀なくされる入居者との交渉が
礼金と引越し代だけでまとまった立退き交渉ならば”良し”とした
ほうが良いでしょう。
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株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F TEL 03-5923-6112
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判例が必ずしも絶対ということはありません。
どうしても賃借人の立場が保護されますので
今般の内容はやむを得ないと考えられては
いかがでしょうか?
立ち退き料など多額の金銭を要求する入居者も
少なくありません。
また、長期になりますと第三者より余計な知恵が
入るかもしれません。
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
賃貸中の物件の売買に関する件ですが、
ご相談内容を拝見する限りでは、敷き引き金は 難しいような気がします。
判例は絶対ではありませんが、いわゆる貸主側からの 解除の場合、
正当事由として立ち退き料の支払いが 挙げられますが、
敷金4ヶ月+次の礼金+引越し代 が概ねそれにあたり、
内容としても妥当な線だと 思われます。
お気持ちは十分お察し致しますが、売買は立ち退きをさせる事ができなければ
不調に終わることもありますので、 ここは「損して得取れ」と考え、
売買を進める事をオススメします。
売却にあたっては市場価格の値下がりなどもあり、
売主様にはため息が出る事ばかりですが、
処分できる時に処分するといいのが 長い目で見れば良い事が多いです!
円満に解決する事を願っております。
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有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
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