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ニックネーム
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林
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地域
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東京都
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タイトル
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友人に貸したマンションの返還について
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内容
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友人に無償でマンションを貸し渡しました。契約は締結していません。
返還期限は平成20年5月30日までと口頭で話しました。
友人は行き先がないので依然その場所に住み続けています。
これは不法占有として弁護士を使い追い出す効力があるのでしょうか。
(毎月の管理費と水道光熱費は友人の口座から支払っています。)
また、この友人に「もし退去してほしいのなら引越し代金をください」と言われた場合、
支払う必要があるのでしょうか。
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口頭契約の場合、不法占有に当たるとして追い出すのは難しいと思います。
まず、借主に退去してほしい旨を話されてはいかがでしょうか。
協議が成立すれば口頭ではなく、書面にて、「いつまでに退去をする」という念書を
交わさなければならないと思います。
退去費用を求められた時は通常契約の場合は示談ですが、
成立しない場合は弁護士さんを介して民事訴訟を起こす方が良いかと思います。
たぶん調停になると思いますが。。。
とりあえずは、借主に話される事が先決です。
友人ですので案外すんなり退去してくれるかもしれません。
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株式会社エポックハウスHP
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賃貸借の契約がなかったとしても、居住の事実が
あるのであれば退去させることができます。
しかも、賃料の受け渡しがないのですから、
通常の賃貸借上の立場よりは弱いものと思慮されます。
明渡費用に関しましては負担する必要はありませんが
法的手続は費用負担はやむを得ません。
しかしながら、それより安価な費用で
相手が引越するのであれば、その方が得策です。
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