大家さんのお悩み相談室【友人に貸したマンションの返還について】

賃貸経営博士!アパート経営 マンション管理不動産投資・土地活用総合情報サイト
マンション・アパート経営TOP賃貸経営のQ&A大家さんのお悩み相談室-立退き問題Q&A - 回答・アドバイス

-立退き問題Q&A - 回答・アドバイス
大家さんのお悩み相談室
 大家さんのお悩み相談窓口
 建物管理に関するQ&A
 不動産・管理会社Q&A
 敷金精算Q&A
 入居者トラブルQ&A
 空室対策Q&A
 滞納問題Q&A
 その他
新企画オススメ情報
 みんなの本音♪賃貸くちコミ
 賃貸ブログ検索−チンブロ−
賃貸博士推奨登録会社
安心してお部屋を探せる
不動産会社紹介
今月の取材コーナー
★賃貸業界の動向★
 - 住宅新報社
 - 流通近代化センター
 - 全国宅地建物連合会
 - 週間住宅新聞社
会社選びから付合い方まで
 役に立つこんな会社
建築から入居中・解約
入居中のトラブル事例と対策
 ゴミ問題
 契約違反
賃貸経営ニュース
 賃貸マンショントラブル・事件
 - 『笑えない・・・編』
賃貸経営の達人!基礎知識
 敷金の基礎知識
 内容証明の利用方法
 簡易裁判&少額訴訟
 不動産経営に関する本
入居者募集についての豆知識
 
経営の達人!資金運用
 不動産ローンの豆知識
 利回り計算
 節税の考え方
 確定申告について
 不動産用語集
下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。
[大家さんのお悩み相談窓口]
 >> 『賃貸生活何でもお悩み相談室』TOP(BBS形式)
 >> 『教えて!不動産屋さん』TOP
 >> 『大家さんのお悩み相談』TOP

立退き問題Q&A ▼
088071602
ニックネーム
地域
東京都

タイトル

友人に貸したマンションの返還について

内容

友人に無償でマンションを貸し渡しました。契約は締結していません。
返還期限は平成20年5月30日までと口頭で話しました。
友人は行き先がないので依然その場所に住み続けています。
これは不法占有として弁護士を使い追い出す効力があるのでしょうか。
(毎月の管理費と水道光熱費は友人の口座から支払っています。)
また、この友人に「もし退去してほしいのなら引越し代金をください」と言われた場合、
支払う必要があるのでしょうか。

回答数2件


口頭契約の場合、不法占有に当たるとして追い出すのは難しいと思います。
まず、借主に退去してほしい旨を話されてはいかがでしょうか。
協議が成立すれば口頭ではなく、書面にて、「いつまでに退去をする」という念書を
交わさなければならないと思います。
退去費用を求められた時は通常契約の場合は示談ですが、
成立しない場合は弁護士さんを介して民事訴訟を起こす方が良いかと思います。
たぶん調停になると思いますが。。。
とりあえずは、借主に話される事が先決です。
友人ですので案外すんなり退去してくれるかもしれません。

株式会社エポックハウスHP
大阪府大阪市北区梅田1-1-3-100 TEL 06-6347-1146 FAX 06-6347-1147
入居者募集から不動産賃貸経営・建物管理・運営などの業務代行まで総合的にサポート致します。
賃貸借の契約がなかったとしても、居住の事実が
あるのであれば退去させることができます。

しかも、賃料の受け渡しがないのですから、
通常の賃貸借上の立場よりは弱いものと思慮されます。

明渡費用に関しましては負担する必要はありませんが
法的手続は費用負担はやむを得ません。
しかしながら、それより安価な費用で
相手が引越するのであれば、その方が得策です。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

 

Copyright (C)2008 JSP AllRights Reserved