ご相談内容が少々漠然としているので、求められる
回答と異なった場合、ご容赦ください。
現行では賃借人に家賃滞納など契約条項に違反が
ない場合、一方的な解除は困難です。
賃借人は保護されています。
賃貸借契約は通常、区分所有者が賃貸人としての
契約。
管理組合からは区分所有者様に来るのではないでしょうか?
ご相談内容から尋常ではないことが事由と思慮されます。
そうした場合、いきなりの退去申請(退去勧告?)よりは
是正勧告がなされます。
なお、マンション管理規約や使用催促をご確認ください。
以下、マンション標準管理規約の抜粋
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の
貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、
法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における
共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため
必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を
受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、
その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、
又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び
共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための
必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、
訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は
不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、
訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、
違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
以下、省略
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