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ご質問ですと、詳細がわかりませんので正確にはお答えできませんが、
不動産の時効取得(善意10年・悪意20年)のことと思います。
民法では「善意(善意・無過失)10年」「悪意(悪意・有過失)20年」で時効取得が
成立するとされています。ここで言う「善意・悪意」とは、善いとか悪いとかという
事ではなく、「不知」(事実を知らない)か「既知」(事実を知っている)かという
ことです。つまり、その不動産を占有している人が、その占有開始時に、他人の不動
産であるという事を知っていたとすると「悪意」、知らなかったとすると「善意」と
いうことになります。そして、善意・無過失とは、他人の不動産だとは知らなかった
(善意)ことにつき過失がなかった(無過失)ということです。
また、「自主占有」であることも要件となります(「所有の意思をもって占有した
者」が時効取得ができると規定しており、これを「自主占有」といいます)。
つまり、賃貸借契約等による占有は他主占有(所有の意思のない占有)なので、
何年占有を継続しても所有権を時効取得することはありません。
(自主占有の要件である「所有の意思」とは、建物・構築物を建てたり、
樹木を植えたり等、外形的に判断さます)
また、同条に「平穏、公然と占有」とありますが、これは、法律上許されない行為を
していない、または占有保持につき隠さないということです。
要するに、所有の意思をもって、平穏かつ公然と、他人の物を占有していた場合、取
得時効を主張する人は、10年の占有の事実と善意・無過失を立証すれば10年の時効が
成立し、20年の占有を立証した時は20年の時効が成立する事になります。
今回の場合、次の事項が疑問です。
1.建物の築年数とは関係なく、その占有者が、20年以上「所有の意思をもって、平
穏かつ公然と」占有していたことが立証されるかどうか。
2.そもそもその建物は、誰が建築し、誰の名義なのか。
3.占有開始時の占有に至った原因は何か。(例えば、賃貸借契約等)
4.20年以上の間、時効の停止もしくは中断に該当することは無かったのか。
5.無断借用の場合、それを気付いた時点は何時で、その時に何か処置を取らなかっ
たのか。
なお、占有が承継されている場合、前占有者の占有期間を加算することができます。
また、善意・無過失の存否は占有開始時点で判断しますので、前占有者が占有開始時
点で善意・無過失ならば、承継人の善意・悪意を問わず,前占有者の占有開始から10
年の取得時効を主張できます。
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