大家さんのお悩み相談室【土地購入の際、居住されている方への対処について】

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立退き問題Q&A ▼
0880804
ニックネーム
極悪居座りの退去法
地域

タイトル

土地購入の際、居住されている方への対処について

内容

土地購入を考えているのですが、自分の所有地に20年以上絶つ倉庫、
兼小さな事務所として会社使用し尚且つ居住されております。
自分の敷地内に他人が居住し気分良いものではありません。
強制退去させる良い手立てはありませんでしょうか?
勿論、その様な人なので、いろいろ調べた上での居座りです。
足元を見て引っ越し代金など50万程度の要求は押してくるでしょう。
自分の税金を支払う土地に、このようなことは理不尽なことです。
書類の上のみで、貸土地代金請求書などの契約書は手続きできないでしょうか?
土地所有者の有利な手立てはありませんでしょうか?

回答数3件


ご質問ですと、詳細がわかりませんので正確にはお答えできませんが、
不動産の時効取得(善意10年・悪意20年)のことと思います。

民法では「善意(善意・無過失)10年」「悪意(悪意・有過失)20年」で時効取得が
成立するとされています。ここで言う「善意・悪意」とは、善いとか悪いとかという
事ではなく、「不知」(事実を知らない)か「既知」(事実を知っている)かという
ことです。つまり、その不動産を占有している人が、その占有開始時に、他人の不動
産であるという事を知っていたとすると「悪意」、知らなかったとすると「善意」と
いうことになります。そして、善意・無過失とは、他人の不動産だとは知らなかった
(善意)ことにつき過失がなかった(無過失)ということです。

また、「自主占有」であることも要件となります(「所有の意思をもって占有した
者」が時効取得ができると規定しており、これを「自主占有」といいます)。
つまり、賃貸借契約等による占有は他主占有(所有の意思のない占有)なので、
何年占有を継続しても所有権を時効取得することはありません。
(自主占有の要件である「所有の意思」とは、建物・構築物を建てたり、
樹木を植えたり等、外形的に判断さます)

また、同条に「平穏、公然と占有」とありますが、これは、法律上許されない行為を
していない、または占有保持につき隠さないということです。
要するに、所有の意思をもって、平穏かつ公然と、他人の物を占有していた場合、取
得時効を主張する人は、10年の占有の事実と善意・無過失を立証すれば10年の時効が
成立し、20年の占有を立証した時は20年の時効が成立する事になります。

今回の場合、次の事項が疑問です。
1.建物の築年数とは関係なく、その占有者が、20年以上「所有の意思をもって、平
穏かつ公然と」占有していたことが立証されるかどうか。

2.そもそもその建物は、誰が建築し、誰の名義なのか。
3.占有開始時の占有に至った原因は何か。(例えば、賃貸借契約等)
4.20年以上の間、時効の停止もしくは中断に該当することは無かったのか。
5.無断借用の場合、それを気付いた時点は何時で、その時に何か処置を取らなかっ
たのか。

なお、占有が承継されている場合、前占有者の占有期間を加算することができます。
また、善意・無過失の存否は占有開始時点で判断しますので、前占有者が占有開始時
点で善意・無過失ならば、承継人の善意・悪意を問わず,前占有者の占有開始から10
年の取得時効を主張できます。

株式会社リルセダー HP
東京都目黒区柿の木坂3丁目2番1号 TEL 03-5433-1118 FAX 03-3795-7799
オーナー様に安定的な収益を生みだしていただくため誠実できめ細かな管理を心掛けております。
結論から申し上げます。
違法性のある占拠でしたら、よい手立ても何も
単純に出て行ってもらえば済むことだと思います。

ただ、どういう経緯で占拠されたのか、又は無料?で
お貸ししたのか(口約束又は使用貸借)、そういうのも含めて
所有者様にまったく否が無いのか、このメールでは解りかねますので、
次にこの土地で何か建設されるのでしたら、お願いしようとしている
会社様か弁護士様にご相談することをお勧めします。

あと、貸土地代金請求書などの契約手続きについてですが、
それ自体は当事者の契約ですので可能ですが、退去してもらおうと
している方に対しては得策でないと思います。
株式会社杉住宅 HP
香川県高松市瓦町1丁目4番9号 TEL 0087-822-5501 FAX 087-821-2419
高松市の勝手を知った私達が、安心経営を精一杯バックアップさせていただきます!
土地購入とのことなのでおそらく、ご相談者様以外の
土地なのでしょう。また、「自分」がご相談者様を指すのか
購入土地の所有者を指すのか、少々混乱しています。

いずれにせよ、弁護士など然るべき方依頼をする。
必要に応じて法的手続でされるのでもかまいません。

しかしながら、後々のことを考えると、立ち退き料で
円満(?)解決となるのであれば
それも一つの解決策です。

ただ、費用が土地購入の代金と較べ立ち退き料が
加わるわけですから、妥当かどうか
あるいは、相手が想定以上に金額をつり上げて
来ないように策を講じるのも重要です。

株式会社FIXY 本社 HP
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