大家さんのお悩み相談室【滞納期間6ヶ月以上の滞納者への法的処置等、アドバイスを下さい。】

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滞納問題Q&A ▼
0770625
ニックネーム
ヒロシ
地域
宮城県 仙台市

タイトル

滞納期間6ヶ月以上の滞納者への法的処置等、アドバイスを下さい。

内容

借手側の家賃滞納についてですが、滞納期間が6ヶ月を越えました。
幾度と催促もしましたが、借手側の支払能力が無くなったようで支払って
もらえません。連帯保証人にも催促し、最初の2カ月は払ってもらえたが、
現在は催促しても効果なし。ちなみに保証人はクリーニング屋経営・経営状態は
悪くないみたいで、借り手側は経済状態最悪。
法的な処置も踏まえて、最良のアドバイスをいただけないでしょうか?
家賃を回収出来て、借手に立ち退いてもらえれば最良です。
御願いします。

回答数5件


最良の方法を取っても、最良の結果が得られるとは限りません。
でも、手順を踏んで借主にアタックするしか方法はありません。
6ヶ月の滞納はきびしいですね。
とりあえず、内容証明書で滞納家賃の振込みを期限付きで請求しましょう。
期限を過ぎても支払いが無い場合は、小額訴訟の手続きに入ります。
別に弁護士なんかに頼む必要はありません。
その際は立ち退きも含めたものにして、法的に進めます。

南森町不動産 本社 HP
大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
長年培ったノウハウをオーナー様にご提供させて頂きます!
初めまして。
滞納については改善が見込めないと判断されたら
裁判を起こすのが一番です。
むずかしい事はありません。書類の書き方や手続きは裁判所の窓口で教えてもらえます。
方法としては明渡し請求を起こした方が手間が省けます。
裁判所から通知が行くと開廷日が記載されてますのでその日までに夜逃げする滞納者が多いです。
今更滞納家賃を回収しようと思ってもおそらく無駄でしょうから次に貸す事を考えて出て行って
もらえたら良しと考えて下さいね。
悩むより行動を起こして始めてみて下さい。滞納を証明出来る書類を準備して下さい。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP 
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 2階 TEL048-643-7373
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!!
まずは早急に契約を解除して部屋を明渡してもらうことです。
そうしないと、滞納がどんどん加算されてしまい、その支払い義務は保証人にもあると言う事を
連帯保証人にはっきり伝えて、部屋の明け渡しに協力してもらうのが一番でしょう。
保証人を味方につけておけば有利に話しを進められるでしょうが、
こじれて裁判になると長期化して費用も掛かりますので入居者には強く、保証人には柔らかく接するのが良いと思われます。

府中不動産株式会社 本社 HP
東京都府中市府中町2-23-1 TEL 042-366-3416 FAX 042-361-4533
賃貸経営・不動産相続問題に対して誠意を持ってサポート致します。
まず4か月分以上の滞納があれば、問題なく即刻提訴できます。 賃借人に支払い能力が皆無であれば、最初から連帯保証人を提訴して連帯保証人の お店の売り上げを差し押さえすることをオススメいたします。 弁護士費用も含めおおむね30〜40万円程度の費用がかかりますが、法的手段を選択する ほうが相手方に与えるプレッシャーが大きいので、その方が結局は早く解決できます。
コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします!
支払いを促すのが目的であれば
少額訴訟(60万以下)、督促手続きが良いのではないかと思います。

ただし少額訴訟はあくまで金銭の請求だけですし
督促手続きも手間がかかりますし、いずれにしても明け渡しを
求める場合は、訴訟を起こして強制執行手続きを取るしかありません。

この場合は少しタフな戦いになりますがしつこく
保証人を責め立てて、多少の家賃の損失は覚悟で
追い出すのを前提に交渉する必要があると思います。

有限会社ウィルステージ 本社 HP 
東京都世田谷区北沢2-33-12  TEL 03-5452-1410
オーナー様の賃貸事業の成功と継続を第一優先に考える、賃貸管理に特化した不動産会社です。

 

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