大家さんのお悩み相談室【滞納者からの賠償金を税務処理上課税所得として申告する必要について】

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滞納問題Q&A ▼
0770910
ニックネーム
kk
地域
福井県 おおい町

タイトル

滞納者からの賠償金を税務処理上課税所得として申告する必要について

内容

この3月に、滞納者に対して明け渡し等の裁判をおこしました。
結果、被告欠席のため全面勝訴となり、強制執行と契約に記載されている、
退去までの倍額家賃を支払う旨の判決が3月末に確定いたしました。
この8月に、強制執行の前に当事者は退去され、倍額の家賃を来年の5月までに
分割して支払う予定表を今年5月に提出され、今のところ完全に履行されております。
この場合、支払たお金は、本年の1月分にさかのぼり、損害金として取り扱いをする
必要があのですが、この損害金について、税務処理上課税所得として申告する
必要があるのか等アドバイスを頂けないでしょうか。

回答数5件


家賃分以外(滞納分を含め)の金額を入金された場合の所得は申告してください。

株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL 03-5713-1600
経験豊富なスタッフが各オーナー様のお悩みに合わせて安定経営を
バックアップさせて頂きます!
年度ごとに受け取った収益の費用は、たとえ滞納の損害金でも、
申告の必要があります。
収益としてあげても、弁護士や裁判にかかる費用や
経費などは控除できると思いますので、税理士に相談することをお勧めいたします。


有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。
収入として計上すべきものと考えます。詳しくは税理士などの専門家にご確認下さい。

株式会社ナイスコーポレーション 本社 HP
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。
名目は損害金であっても、内容は家賃と同じ性質を有します。
したがって税務処理上、受領した金銭であれば所得として申告の
必要があります。
しかしながら、通常通り家賃を受領した場合と異なり、申立〜判決〜強制執行
法的手続に関する諸費用のみならず、裁判所に行く交通費など
明渡訴訟がなければ発生しなかった金員を経費として損金計上してください。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
さぞかし大変だったことでしょうが、明け渡し裁判も無事にお済みのようで
分割弁済にも応じているとのことであれば何よりです。

ご相談の件ですが、裁判により確定した違約金に関しましては非課税ですので
税金はかかりませんが、不足していた滞納賃料の回収分として
得られる収入については課税されます。 

これまでの面倒な手続きを考えれば、差引願いたいところではありますが・・・。
あくまでも賃料収入ですので課税対象となります。

株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

 

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