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ニックネーム
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こもも
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地域
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滋賀県 大津
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タイトル
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滞納者に対して契約書が無いのに訴訟できますか?
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内容
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社長個人との契約で工場に土地を貸してるんですが、
会社が民事再生で地代が滞ってる状態です。
契約書は随分昔のものはあるんですが、
現在の値上げをした地代がのったものがありません。
契約書が無いのに訴訟できます?
銀行振り込みなので通帳でそれと証明できると考えていいですか?
よろしくお願いします。
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証明できる書類等があれば問題は無いと思われます。
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契約書は裁判等でも争うときに使いますので、厳しいかと思います。
それか契約者に契約書の提示を求めてもらい、コピーをしたりするのも手です。
不動産屋がもってるケースも御座います。
簡易裁判を行うのが賢明です。
通帳のコピーなどは貴重な資料になりますので安心してください。
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十分訴訟可能です。
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契約書に関して、以前の契約書は存在し、賃料改定の
現在有効な契約書がないという解釈でよろしいでしょうか?
まず、契約書に関して。
相手方にもないのでしょうか?万一、有効な契約書が存在するので
あればそれを事実としてお話を進めていってください。
また、単なる口頭の約束で有効な契約書が存在しない場合
法定更新も視野に入れてください。
賃料改定という事実を証明するには言われた、銀行通帳でも
充分ことは足ります。
相手方も認めていることなので、賃料改定で争う可能性は低いものかと
考えます。
あるいは、契約書が存在し、相手方が保有している場合、それを開示する
ということもできます。 そうすれば、話も早いことでしょう。
ところで、相手方が民事再生を行なっているのであれば未払地代の
請求訴訟が申立できるのかどうかを確認する必要があります。
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