大家さんのお悩み相談室【滞納者に対して契約書が無いのに訴訟できますか?】

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滞納問題Q&A ▼
0770924
ニックネーム
こもも
地域
滋賀県 大津

タイトル

滞納者に対して契約書が無いのに訴訟できますか?

内容

社長個人との契約で工場に土地を貸してるんですが、
会社が民事再生で地代が滞ってる状態です。
契約書は随分昔のものはあるんですが、
現在の値上げをした地代がのったものがありません。
契約書が無いのに訴訟できます?
銀行振り込みなので通帳でそれと証明できると考えていいですか?
よろしくお願いします。

回答数4件


証明できる書類等があれば問題は無いと思われます。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします!
契約書は裁判等でも争うときに使いますので、厳しいかと思います。
それか契約者に契約書の提示を求めてもらい、コピーをしたりするのも手です。
不動産屋がもってるケースも御座います。
簡易裁判を行うのが賢明です。
通帳のコピーなどは貴重な資料になりますので安心してください。

株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
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お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!
契約書に関して、以前の契約書は存在し、賃料改定の
現在有効な契約書がないという解釈でよろしいでしょうか?
 
 まず、契約書に関して。
相手方にもないのでしょうか?万一、有効な契約書が存在するので
あればそれを事実としてお話を進めていってください。
 また、単なる口頭の約束で有効な契約書が存在しない場合
法定更新も視野に入れてください。

 賃料改定という事実を証明するには言われた、銀行通帳でも
充分ことは足ります。
 相手方も認めていることなので、賃料改定で争う可能性は低いものかと
考えます。
 あるいは、契約書が存在し、相手方が保有している場合、それを開示する
ということもできます。 そうすれば、話も早いことでしょう。

 ところで、相手方が民事再生を行なっているのであれば未払地代の
請求訴訟が申立できるのかどうかを確認する必要があります。


株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

 

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