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ニックネーム
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ムスク
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地域
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神奈川 横浜市
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タイトル
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滞納賃料に対しての時効
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内容
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貸しビルの一室を借りていた会社が、
家賃滞納をしていたため平成15年12月に
公正証書を作成し未払い分を払う約束をさせましたが、
数ヶ月の支払い(最終支払いは平成16年5月6日)後
行方をくらましてしまい、約36万円残額があります。
最近行方がわかり、改めて交渉したいと思っていますが、
法律上の時効があると聞きました。
この場合、催促可能でしょうか?
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家賃の時効は5年です。
本件の場合、15年12月に公正証書を作成したことで
未払い分を認めていますし、16年5月まで支払っていますので
最低でも20年12月、支払いから考えれば21年5月までは
時効にならないでしょう。
詳しくは弁護士や司法書士などの専門家に相談すると
よろしいかと思いますが、できるだけ早く対応するのが
得策です。
再度内容証明を送り、6ヶ月以内に少額訴訟などを
すれば、時効期間は更に延びるのではないかと
思いますので、まずは行動を起こしてください。
無事解決することを願っております。
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岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
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債権の消滅時効につきましては、167条1項によりますと
10年の期間をもって消滅するものとなっております。
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賃料の時効は5年です。
その間に請求等していなくても5年以内であれば時効消滅はないので
請求することは可能だと思います。
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東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261
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時効にかかる債権はあります。
しかし、時効は法律上、援用しなければ
効果がありません。
債務者に支払能力、資産があるのでしたら
確定日付のある督促をされることで回収の
可能性があると思います。
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通常、債権者・債務者とも個人の場合の民事債権は10年
どちらかが一方、法人の場合は商事債権として5年
いずれにせよ、公正証書は作成しただけで
強制執行には着手されていないかと思われます。
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