大家さんのお悩み相談室【滞納賃料に対しての時効】

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滞納問題Q&A ▼
0870424
ニックネーム
ムスク
地域
神奈川 横浜市

タイトル

滞納賃料に対しての時効

内容

貸しビルの一室を借りていた会社が、
家賃滞納をしていたため平成15年12月に
公正証書を作成し未払い分を払う約束をさせましたが、
数ヶ月の支払い(最終支払いは平成16年5月6日)後
行方をくらましてしまい、約36万円残額があります。
最近行方がわかり、改めて交渉したいと思っていますが、
法律上の時効があると聞きました。
この場合、催促可能でしょうか?


回答数5件


家賃の時効は5年です。

本件の場合、15年12月に公正証書を作成したことで
未払い分を認めていますし、16年5月まで支払っていますので
最低でも20年12月、支払いから考えれば21年5月までは
時効にならないでしょう。

詳しくは弁護士や司法書士などの専門家に相談すると
よろしいかと思いますが、できるだけ早く対応するのが
得策です。

再度内容証明を送り、6ヶ月以内に少額訴訟などを
すれば、時効期間は更に延びるのではないかと
思いますので、まずは行動を起こしてください。

無事解決することを願っております。


有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。
債権の消滅時効につきましては、167条1項によりますと
10年の期間をもって消滅するものとなっております。


コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします!
賃料の時効は5年です。
その間に請求等していなくても5年以内であれば時効消滅はないので
請求することは可能だと思います。


株式会社レオコーポレーション HP
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261
経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。
時効にかかる債権はあります。
しかし、時効は法律上、援用しなければ
効果がありません。

債務者に支払能力、資産があるのでしたら
確定日付のある督促をされることで回収の
可能性があると思います。


株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
豊富なノウハウで入居率アップに貢献させて頂きます!

通常、債権者・債務者とも個人の場合の民事債権は10年
どちらかが一方、法人の場合は商事債権として5年

いずれにせよ、公正証書は作成しただけで
強制執行には着手されていないかと思われます。



株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

 

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