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ニックネーム
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とく
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地域
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静岡県 伊東
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タイトル
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退去した借主が6年分水道料金を滞納していたようで、水道管理会社から請求がきました。
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内容
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家賃の滞納3ヶ月され去年の11月にやっと退去してもらいました。
滞納分は回収できませんでした。
問題は水道料の滞納代6年分(30万5055円)を
水道管理会社より請求され、支払わないと水を出さないと
言われ次の借主と契約出来ないのです。
水道料金が滞納していたと言われたのは、退去した後の事です。
大家の支払い義務はあるのでしょうか?
どうしたら良いのか分りません。宜しくお願いします。
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滞納家賃に加え水道料までとなると負担が
あまりに大きすぎますね。
ちなみに水道管理会社とは市町村の水道事業所
の事でしょうか?
基本的に水道の契約は借主と水道事業所間のもの
であると思いますので、大家さんには支払い義務が
無いと思います。
ただし、水道の名義が大家さんである場合は支払い
義務が生じてくると思いますので、どのような契約内容に
なっているか確認してみる必要があります。
それにしても6年間も滞納を放置しておく水道管理者にも
問題はあると思います。
通常ですと一定期間未納の場合、供給を止めるのが
一般的だと思うのですが・・・・
無事解決することを願っております。
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今回のようなケースでは、当然のように大家さんに請求がいく事になります。
問題は、他人の債務を支払わないことが原因で
水道を供給しないという理屈が通るかということです。
親メーターでの一括支払いの契約であれば
既に支払いは済んでいるはずなのでこのようなトラブルにはなりえませんし、
子メーターによる個別での個人契約であれば、
そもそも家主に債務は存在しません。
結論は水道会社が、債権回収業務について手抜きをしているだけで、 理不尽な要求を家主に対して行っているに過ぎないという事です。
ここは、堂々と「水道を出さないなら提訴するぞ!」と
強く主張なさってみては如何でしょうか?
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共同住宅の場合、各部屋に水道メーターが付いている
場合と建物1棟にひとつの水道メーター
(つまり、個別請求ではない)とがありますが、
今般のケースは前者と考えます。
そうすると、退去の入居者が支払うべき
金員です。
そこで、6年という長期間滞納しなんら方策を
とらなかったこと。
債権の消滅時効による期間短縮
次期入居者との契約を優先する
など、交渉することはいかがでしょうか?
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