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ニックネーム
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困っている大家
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地域
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東京都 江東区
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タイトル
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住人が死亡し、他の住人に迷惑をかけました。この場合住人に対する補償を
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内容
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生活保護者の住人が死亡し、うじ虫がわき
近隣のアパートの住人に大迷惑をかけました。
死亡した住人は精神的に不安定なところがあり、
隣の部屋に入って盗みをしたり、悪魔が出ると言って壁をハンマーでたたき、
私にも襲いかかりそうになって、警察を呼んだ事もあるトラブルが
多い住人でした。家賃も滞納していたので区の福祉課から
いただいていました。
壊した壁については更新時に直す(更新する気はありませんでした)との
ことでそのままになっていました。
その住人を紹介した不動産屋によると本人が死亡しいて「過失」には
ならないので保険も降りないとの事。
また死臭及び害虫駆除で業者に消毒等していただきましたが、
その費用は保証人である遺族が払うそうですが、
お金がないので分割にしてくれと不動産屋は言われてるそうです。
階下の部屋の状況はひどく、布団や必要な物を捨て、
家財道具を全て引っくり返して蛹や成虫したハエを駆除している状態です。
蛹は押入れのケースの中や機械にまで入り込んでおり、
そこの住人はそこでは住めない状況で、
殺虫剤によるアレルギーでじんましんにもなったそうで、
「これで何の補償もないのは納得いかない」と訴えてきています。
死亡した住人のトラブルがあった際、何度も不動産屋にその住人に
出て行ってもらうように頼みましたが、「住む人の権利がある」ということで
そのままになり、結局こういう事態を招きました。
このような場合、不動産屋及び、保証人である遺族に、
迷惑をかけた住人に対する補償を要求できないのでしょうか?
特殊な例であるとは思いますが、ご回答いただければ幸いです。
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民間の賃貸保証会社の保証を受けられていれば、
内容にもよりますが、今回のような事態にはならなかったように思います。
内容からすると、賃料の保証のみをされた保証人は
いるようですが、その他の内容は保証されていないようです。
この場合は、貸主に責任があると思います。
予測しがたい事態の保証まで、仲介会社や保証人は
保証していないと思います。
このようなリスクを賃料を得て収益をあげている貸主が
保険や保証会社に加入して防ぐことになるのではないでしょうか。
使用貸借のように無償使用であれば話は違いますが、
今回のケースではここまで状況を悪化させたのは
貸主の過失と思われます。
退去を求めたときも管理内容に含まれていれば仲介会社が
業務として明け渡しに尽力されると思いますが、
仮に客付けのみだった場合、責任は貸主になると思います。
自主管理であれば、小さな兆候がでているときに適切な
専門家に依頼されていれば防げていたのではないでしょうか。
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お気持ちお察しいたします。
本件では、入居者がお亡くなりになっておられますが、民法ではその債権債務は、
全て相続人が引き継ぐこととなっております。
ご遺族は、保証人も兼ねておられるようですので、
遺族の方に対して家主さまの被害に付きましての、
損害賠償の請求をされることをお勧めいたします。
仲介した業者につきましては、対応にご不満もお有りでしょうが直接的には、
責任を追及することは難しいと考えられます。
最後に、迷惑を掛けた階下の住人につきましても、
その住人ご自身が入居者の遺族に対して直接、
損害賠償の請求をなさる事で解決をはかるようにお伝え下さい。
本件では、家主様に過失は見受けられませんので、
他の住人に対しての賠償をなさる必要はありませんので、ご安心下さい。
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入居者が怒るのはもっともな話であると思います。
亡くなった入居者とは、賃貸借契約を存続していく上で、
信頼関係が継続しがたい経過があったのであれば、
「契約の解除」という形を「家主」として取っておくべきだったと思います。
不動産屋と家主さんとの過失相殺になるかと思いますが、
感情的になっていると思いますので、
補償問題になると弁護士に依頼したほうが得策とおもいます。
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初めまして。
全くの災難ですね。
私ども業者が一番恐れている問題です。
ここで業者については斡旋のご依頼だけをしていたのであれば
これは責任追及はむずかしいと思います。
管理の依頼もしていたのであればまた別な交渉もあるかと思いますが
それでも全部が全部はやはりむずかしいですね。
ここは保証人に請求するのが正当ですね。
保証人は借主と全く同等責任が法的に認められていますから。
ただ、話し合いでは少々難航しそうな感じもしますから調停に出てはどうでしょうか。
裁判ではなく話し合い協議の場に裁判所の方が間に入ってくれますから
すっきりした解決の道だと思いますよ。
アパートが廃墟可するのが一番最悪の状況ですから。
家主様の対応は費用もかかるでしょうがまず今いる入居者に目を向けてあげてください。
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株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP
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下階の入居者さんは次の3種類の損害が発生しているかと考えます。
1.布団等家財道具の物的損害 2.消毒・殺虫剤による身体的損害 3.精神的苦痛
これらを一括して「何の補償もないのは納得できない」という主張は理解できます。
負担はどこであれ、被害を被った方には補償をすべきでしょう。
そこで、不動産屋さまが入居時までさかのぼり、故意・過失がなかったかどうか
また、相談者様が予測して、不動産屋に交渉した。
そこで不動産屋としての管理委託がどの程度範囲まであったかの確認が必要です。
少なくとも、相談者様から何度も相談しているとのことで、どのような対応
例えば、区の福祉課に相談したとか病院を探してみたとか。
それすらもしないということですと、管理責任を問える可能性が出てきます。
不動産屋は「プロ」です。その「業」でどの程度まで努力したか。あるいは
落ち度はなかったかが争点になります。
もちろん、仲介だけで後は知らぬという業者も少なくはありません。
連帯保証人は賃借人と同等の債務を負うのが原則です。
従って借家人賠償を負わなければなりません。
しかしながら、資力を考慮すると現実的には難しいかと考えます。
一方、アレルギーに関しては業者さんが入ったとのことでした。
こちらも「業」として消毒・殺虫を施工した際にアレルギー発生を予見できたかどうか。
あるいは、薬剤選定・施工手順等への問題の有無。
施工業者さんにも責任を問える可能性もあります。
なお、相談者様の損害を記します。交渉の対抗としてご検討ください。
次回入居の際、「異常な状況としての病死」として入居の際には説明を
しなければならないかと考えます。
(財・日本賃貸住宅管理協会見解)おおむね、自殺の場合に準じ、
おおむね6年間は告知が必要かと考えます。
必然的に家賃を下げざるを得なくなります。家主様にも損害が発生します。
判例ではその差額分(死亡事故がなかった場合との差額)は
連帯保証人に請求できるとなっているようですが、
内容から判断し、資力が乏しいためその可能性は低いかと判断します。
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
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連帯保証人に損害賠償の請求は可能ですが、不動産屋は難しいかもしれません。
下記の件で管理委託をまかせてているか?
入居募集、更新、解約の受付が不動産屋の基本業務です。
解約の通知は貸主の依頼で不動産屋がするとしてもすんなり出ないケースもあります。
退去の追い出し自体の業務は弁護士の業になります。
まれに立ち退き業務を生業にしている不動産屋もいます。
また「再三の催告にも関わらず近隣に迷惑を及ぼう行為は解約事由にあたる」条文は
ありますか?貸主からの解約通常6ヶ月前予告です。
そのくらい不動産屋がやらないのは、怠慢なところはあるともいます。
詳しくは弁護士に相談してください。
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株式会社丸嶋総業 本社 HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
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特殊なケースで誠にお気の毒に思います。
家賃滞納や、暴言や盗難などこれほどまで著しく信頼関係を
害しているのであれば契約解除、明渡し請求が可能でしょうが、
そこはすでに済んだ話としてひとまずは、それ以降のご質問にお答えします。
同業であればこそもう少し親身になって考えて頂きたい不動産屋への請求は、
残念ながら一般的には難しいです。
(委任する解約でその内容に取り交わしがあれば別ですが・・・。)
残すところの保証人への損害賠償請求となりますが認められる範囲などは、
裁判官の下す判決によるものと思います。
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株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
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大変苦労されていますね。
部屋を管理しているのは不動産会社でしょうか?大家さんでしょうか?
今の時勢こういう事例は頻発してきているようです。
特に生活保護者の孤独死も多く、その際の部屋の後片付けが
家主さんとしては発生してしまいます。
このケースの場合遺族がいらっしゃるとるので、
不動産会社さんから弁護士さんを紹介してもらうか、
家主さんに相談できる弁護士さんがいらっしゃれば
そちらにご相談された方がいいと思います。
アレルギーの原因が失礼ですが本当にその殺虫剤によるものであるのか?
その死亡された住人とのトラブルの際に引越しされなかった原因など、
多々の要因が絡んで今の問題に発展しているような感じを受けますので、
ぜひ弁護士さんへご相談された方が良いかと思います。
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株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
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