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ご相談内容を拝見いたしました。
信じ難い案件です。
不動産の免許とは、宅地建物取引業を
業として行うのに必要な不動産業者には
とても大切な免許です。
通常、都道府県知事( )・・・・・となっています。
(大臣免許の場合もあります。)
この業者は宅建業の免許と宅建主任者の免許が必要になります。
ここで、「月々2万円で、家の相談料として月々2万円で
ゼロでやりましょう」というのは、報酬を得ているので
宅建業に該当します。
「その話から3日間後で引越しして、鍵も変えられ、
家に入れない状態になり、話もしてもダメの一点張りで、
会う事も困難になり、連絡も取れない状況」というのは、
正当な理由がないのに不当に占有していることと同じです。
民法上では口頭での契約は有効です。しかし、不動産業者が
借主であれば、貸主に不利な契約を一方的に行っていますので
消費者契約法に基づき無効と思われます。
また、契約書も無いのに業者が賃貸借の事実を証明することは
難しいのではないでしょうか。
このような悪質なケースには、県庁に問い合わせをしてください。
業者にだまされて一般人が不利益を被っている旨を伝えてみては
どうでしょうか。
仮に免許業者であれば、相当に重い行政処分の対象になると思われます。
(宅建業法にいろいろと抵触しているからです。)
また、お近くの宅建協会にもお問い合わせをお勧めします。
しかし、単に宅建の「資格」だけをもっている個人であれば、
詐欺罪で告訴することも検討する必要があるように思われます。
免許業者でない場合、法廷の代理人である弁護士または認定司法書士に
相談されたほうが解決が早いと思います。
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