大家さんのお悩み相談室【特例で認めた猫の飼育が原因で、アパートの衛生環境が悪くなりました。注意しても改善されない場合どうしたらいいでしょう?】

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入居者トラブルQ&A ▼
0741029
ニックネーム
ふな
地域
東京都 町田市

タイトル

特例で認めた猫の飼育が原因で、アパートの衛生環境が悪くなりました。注意しても改善されない場合どうしたらいいでしょう?

内容

ペット飼育不可のアパートにて、猫をどうしても飼いたいという
住人に、特例として1匹のみの飼育を許可しました。
管理業務を委託している同アパートの住人が、
いつも廊下等の共有部分の掃除をしているのですが、
この住人の部屋の前にいつも猫の糞が複数放置されており、
清掃する意思が全く見られないとの事。
清掃改善を求めても、意に介さずふてぶてしい態度を取るばかりで
全く効果がない為、大家から厳重注意をして欲しいとのことでした。
管理人によると、この住人は長年にわたり室内の掃除・ゴミ出しも
全くしている様子がなく、ペット飼育以前に衛生上非常に
問題があるとのことだったので、先日現状調査を行って参りました。
その結果、窓外から室内窓際に堆積されたゴミの山が
容易に見て取れ、その汚さはまるで廃墟のようで想像をはるかに
超えておりました。
又、廊下共有部分への糞の放置も指摘どおりで、複数の糞と共に臭いが
気になりました。
賃貸物件である以上、後々部屋を人に貸し出す上で、住人には
最低限の衛生管理をして頂きたいのが大家の願いです。
窓際の蓄積された生活ゴミはゴキブリ等の害虫発生の要因ともなり、
ひいては他住人に迷惑を及ぼす恐れもあります。
以上のことから、一度書面で日付を区切って改善を求め、
指定期日までに効果がみられない場合は契約解除をしたいと
考えておりますが、このような処置は可能なのでしょうか?
又、適切な改善をせずに、住人が居座りを主張した場合は
どうなるのでしょうか??

回答数3件


まず、その特例として許可したということなのですが
別段、覚書などは交わさなかったものと思慮します。

そこで、その特例許可に至るまでの経緯をもう一度ご確認ください。

それを踏まえた上で。

少なくとも、共用部を不衛生にすることは
特例の範囲を超えております。

文書を出すのは自由です。できたら内容証明
の方が効果的です。

なお、改善がなされない場合、最終手段の
一つとしてADR法・調停なども視野に入れてください。

その準備を踏まえた上で、上記の内容証明で約束を反故され、
賃貸借契約の信頼関係が失墜したとして、
やむを得ず法的手続に入るとしたほうが望ましいです。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

期日をきって改善命令を出すまでもなく、明らかに契約違反と見受けられますので、
即刻契約を解除して、明け渡し訴訟等で退去を求めるべきでしょう。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします!

賃貸住宅においてペット不可としている理由の一つともいえます。
言い換えますと、ペット可にすることによりよく生じる問題です。

糞、臭い、泣き声、放し飼いなど、どこまでが許され、許されないかは
例でもまちまちで、100%の回答は正直ありません。

共用部の糞が放置されていることについては、善管注意や公序良俗に
反する行為と取れると思いますが室内の使用状況については、
ゴミがどこまで溜まると信頼関係を害する行為となるのか?
どこまでなら可能なのか?となると残念ながら確定させることは不可能でしょう。
 
居座りについて、現段階では主張されてしまうでしょう。
それまでにどれだけの現状の証拠を残し、注意を促して、
改善されないことについても証明できるあとを残していかなければなりません。

当社では、「ペット可物件」でペットの飼育や使用状況については
契約書とは別に厳重な文面で念書をもらい、その様な後々の事態に備えております。

厳しいくらいの文面でも承諾できる方ならば、ペット可での入居を許可し、
そこに異論があるような相手方であれば契約しないとの考えです。


株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

 

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