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ニックネーム
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マギー
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地域
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大阪 大阪
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タイトル
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入居者に困っています。
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内容
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自宅の隣りをアパートにしています。
2階の角部屋に住む老女のことで大変困っております。
いつも家賃は1〜2ヶ月遅れだったのですが、今年はまだ一度も
家賃支払いがありません。その上、野良猫に餌をやり、
ご近所に迷惑をかけて苦情がきております。
去年階下の人がいなくなってからはエスカレートして、
2階の窓から節分の豆まきのように餌をばらまきます。
当方の敷地だけではなく、お隣りのアパートの敷地にまでばらまきます。
雨が降った次の日はサランラップに餌を包み投げており、
それがゴミとなって放置されております。
再三、出て行くように言いましたが、「そのうち出て行くわ」と数々の
暴言を吐き、一向に出ていこうとしません。
子供が一人いるようですが、連絡先がわかりません(住所は
わかりますが電話番号がわかりません)。
ばらまいた餌の片付け等も当方でしています。
精神的にもかなりまいっております。
是非良きアドバイスをお願い致します。回答お待ち申し上げております。
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ご近所に迷惑をかけているとのことですが、
それだけでは退室を迫るのは難しいでしょう。
ただし、一般的な賃貸借契約であれば賃料の支払いがない以上、
債務不履行でを理由に法的手続きを取るのが適切と思いますが…。
未納分の賃料や原状回復費用の請求は難しい可能性が高いこと、
相応の費用・期間はかかるのはやむを得ないと思われます。
そこで、子供の住所が分かっているのであれば、
郵便等で連絡を取ることを試み、話し合いで
解決する道を探るのもひとつの方法かもしれません。
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株式会社レオコーポレーション HP
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261
経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。
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ご質問内容の回答を申し上げます。
契約書内容の確認をして頂き、近隣住民等に迷惑をかける行為は
契約解除を明記してるならば、即刻退去通知は可能です。
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ジェイ・シティー株式会社 HP
東京都渋谷区代々木1-36-6代々木駅前ビル2階 TEL 0120-68-3505 FAX 03-6427-1068
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よく見かけますね、野良猫の面倒を見てる方・・。
実は、私の住まいのベランダ向かいに住んでいる
おばあさんもほぼ同様で、 毎日玄関口でこっそりエサ
をあげており、猫達は完全に居ついています。
エサをばら撒いたり、ラップで投げるなどの行為は、本人は
エサのつもりでもゴミを撒き散らしてるのと一緒です。
まして燐家にまで迷惑をかけているのであれば警察に相談
してみるか、家賃の未納やこれまでの行為に対して信頼関係の
崩壊を理由に契約解除して、立退き請求をしてください。
これ以上長引かせても大家さんの精神衛生上よくないと思います。
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株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!
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老女ということですが・・・近隣にも迷惑をかけているようですね、
家主さんとしては辛い立場ですね。
賃料も支払って貰えないということですが、
その方は賃料をどうやって支払っていたのでしょうか?
年金だとか生活保護かと思われますが、
どちらにしても行政に相談することも必要かと思います。
役所の高齢福祉課や民生員の方などに相談してみてはどうでしょうか。
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有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP
東京都調布市布田1-21-4 TEL 042-499-2231
入居者募集〜家賃滞納回収・建物管理までオーナー様の手の届かない所までサポート致します! |
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このような案件の場合は、4か月分程度の賃料滞納に到った時点で、
裁判をして強制執行をかけてでも退去させる方法をお勧めいたします。
滞納賃料の回収は厳しいかも知れませんが、
近隣に対しても申し訳が立ちませんので、早急に手を打たれることを
お勧めいたします。
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コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 TEL 072-924-9000
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします! |
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家賃滞納のみを理由に退去にもっていくことが得策かとは
思われます。
ペット飼育は室内に限ることが多いのですが
今回のケースは賃貸借契約上で考えますと
退去の要件にはならないかと。
餌のばらまきを中止させることを目的
(退去とは別)とするならば、敷地に猫を近づけない
ような忌避の工夫をするとか
あるいは不法投棄とまではいかないまでも
そちらの方面でしかるべき行政機関等に相談
など。いかがなものでしょうか?
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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善管注意義務や素行不良などで解約する場合は、
どこをどのような契約違反とするのか、
また、立証することが、かなり難しい問題と思います。
しかし、ご相談の内容では、賃料が1年以上未納とのことですので、
ここは賃料未納を理由として、明け渡しの裁判を起こされるが
、手っ取り早く、より確実なのではないでしょうか。
また、解除しても簡単に出て行くとは思われませんので、
最終的には強制執行当の手続きなども出てくるかと思います。
よって、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
いずれにしましても法律の問題ですので、
本回答についての判断は法律の専門家(弁護士等)に確認の上行ってください。
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株式会社ナイスコーポレーション 本社 HP
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。
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