大家さんのお悩み相談室【法人契約の法人が消滅していたが、更新時に無申告】

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入居者トラブルQ&A ▼
0641102
ニックネーム
popai
地域
滋賀県 彦根

タイトル

法人契約の法人が消滅していたが、更新時に無申告

内容

よろしくお願いいたします。経過です。
法人Kと賃貸借契約締結(連帯保証人=入居者H)しかし申込から契約日までに
入居者Hが無断改造実施

法人Kと更新契約締結
法人Kが消滅していたが、更新時に無申告
(事実上連帯保証人なしの無担保状態貸し)

入居者H以外に別人居住の形跡確認
家賃遅滞:34ヶ月中、約半数以上発生
入居者に契約変更を口頭要求、入居者に契約変更を書面要求、再度、入居者に契約変更を書面要求、契約変更不応なら解約の旨の内容証明郵便送付

期日までに不応ゆえ訴訟準備開始
入居者Hより契約変更手続きに応じる連絡あり
当方要求の契約変更条件
・現入居者Hとの個人契約(法人は御免)
・親族等信用力ある連帯保証人を付ける
・入居者H名義の金融機関口座からの自動振込

相談内容:
無断改造、法人消滅無申告、別人居住無申告、恒常的家賃遅滞、再三の契約
変更要求への不誠実対応。これらを踏まえ、以後不実対応があれば即時解約の特約を要求したい。
こういったケースでの具体的な特約の内容をお教え願います。
例えば、「次に家賃滞納あれば即時解約&退去していただく」等々です。

なお、入居者Hは、高級外車や船舶免許を有しており支払い能力は十分あると
考えています。

回答数1件


ご質問の件ですが、
現在使用されている契約書の条文にも無断改造、法人消滅無申告、別人居住無申告、家賃遅滞に関しての禁止・報告義務・契約解除などの項目で記載があるとは思います。

それら条文に対しての不実対応・違反による規定として即時解約及び退居の文面を付加する事は多少効果はあるとは思いますが、効力として大きく変わるものではなく違反行為があった場合、
現在の契約書とさほど変わらない事が多い様です。

訴訟まで考えられていたのであれば、借主とこれまでの経緯をはなし、可能であれば多少費用が
かかりますが、公証人役場で確認した上で公正証書による賃貸借契約にて作成すると借主の意識としての効果や後々契約違反などがあった場合、対応しやすいかと思われます。


 

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