|
このようなトラブルを未然に回避するために
仲介会社を通して契約されていることと思います。
契約書に車種を特定していなかったのは、貸主側の
過失のように思われますが、それを盾に何を停めてもよい
ということではないと思います。
契約書の内容にもよりますが、当初の取り決めを確認できる
(トラックと他乗用車1台(2台無料契約))資料があれば、それを
もとに交渉し、応じてもらえない場合は、解約されればどうでしょうか。
居住用の賃貸借とは異なり、動産の保管のみに利用される駐車場契約であれば、
解約手続きは簡便かと思います。
断定することはできませんが、参考程度にお考えいただければ幸いです。
|