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ご質問の件ですが、
カーテンの件は書面等での記載がないようですので残念ながら難しいでしょう。
現在、敷金精算において判例を含め貸主負担が従前に比べ、多くなってきている事は事実の
ようです。ただ貸主を不動産経営の事業と考えると従前に比べ適正な方向に向かっているように
感じます。
費用請求に関して、金額又は割合に対しては申し訳ございませんが、なんともお応えし難いのですが、通常、不動産会社を通じて前入居者との交渉ですが、双方の意見が平行線の場合は訴訟に
なる可能性があります。
その場合、貸主は居住期間の通常使用による経年変化及び減価償却に当たらないとする借主の
管理不備による汚損または汚損の拡大、破損等を証拠を提示した上で立証しなければなりませんので、訴訟をされる可能性があるようでしたら、証拠写真や業者の見解などの文書の準備をされたほうが良いでしょう。
その前に、借主の引越し先が遠くでなければ、不動産会社に連絡を取ってもらい2者又は
不動産会社を交えた3者で話し合いの機会を設けてもらえるようお願いされてみては如何ですか。その話し合いで解決出来ると良いですね。
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