|
ご質問の件ですが、
借主さんと電話で敷金精算の話しをされた際、現状回復費用の借主負担分の説明・了承を得た
上で、敷金を超えた分の費用を間違って振り込まれた9月分の家賃から差し引いた残金の○○円を返金するということを借主に確認・了承の上で返金されましたでしょうか。
時には後になって考えが変る方やちょっとした双方の認識の違いでおきるケースもあります。
またハウスクリーニングの件ですが、事前説明及び契約書に記載されており借主が認識している
場合、有効とされていますが、借主が退去の際に自己で相応の清掃を行っている場合、判例では 貸主負担となるケースもあります。
敷金をどれ位超えたのか、また借主の要望が9月分の家賃分のみの返金のようですが、再度借主と話をされた方が良いかと思います。
|