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敷金精算Q&A▼
0631007
ニックネーム
横さん
地域
高知県高知

タイトル

契約書にハウスクリーニングは借主負担と明記があり、サイン捺印があります。
内容
8月末に退去された方が、間違って9月分の家賃66000円を振り込んで
いました。お預かりしていた敷金61000円をお返しする時に一緒に返還する
予定でした。
原状回復の金額が61000円を超えていたので見積もりを郵送し、借主から電話で了承をもらった上で工事依頼をし、10月に差引きした金額を振り込んだのですが、借主より家賃を返せと連絡があり「法的に訴える」と言ってきました。
原状回復の内容はハウスクリーニングも含まれていますが、契約書に
ハウスクリーニングは借主負担と明記があり、サイン捺印があります。この場合、どうなりますか?
回答数1件

ご質問の件ですが、
借主さんと電話で敷金精算の話しをされた際、現状回復費用の借主負担分の説明・了承を得た
上で、敷金を超えた分の費用を間違って振り込まれた9月分の家賃から差し引いた残金の○○円を返金するということを借主に確認・了承の上で返金されましたでしょうか。
時には後になって考えが変る方やちょっとした双方の認識の違いでおきるケースもあります。

またハウスクリーニングの件ですが、事前説明及び契約書に記載されており借主が認識している
場合、有効とされていますが、借主が退去の際に自己で相応の清掃を行っている場合、判例では
貸主負担となるケースもあります。

敷金をどれ位超えたのか、また借主の要望が9月分の家賃分のみの返金のようですが、再度借主と話をされた方が良いかと思います。


 

 

 

 

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