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ご質問の件ですが、
敷金精算については状況・見積りについては分からないので一般的な部分になりますと10年以上
住まわれていたようですので、クロス・畳・襖・カーペットなど張替えが必要なものは、経年変化及び減価償却からみても費用は貸主負担となり、故意・過失による張替え部分に対する最小単位の費用しか請求できないケースが多いと思われます。
またその他の部分においても借主の故意・過失による汚損・破損・故障については借主負担になります。
こちらは判例においても貸主に立証する義務はありますが、認められている内容になっております。
解約につきましては、契約書上の解約予告期間に関して借主に一方的に不利益になる期間及び
条件・条文でないようであれば、日割り家賃の請求は可能だと思われます。
情報及び条例などにつきましては、
一昔前まであった貸主優位の状況の時代が問題であり、契約においては貸主・借主は
対等ではあります。
ただ貸主は個人・法人であっても不動産経営者になりますので、弱者保護または消費者保護の現在の風潮もありますが、借主より責任・義務などの比率が多くなります。
そういった中、ガイドラインや条例が出来たのですが、
条例は説明義務は定められていますが、どちらも敷金精算において法律ではなく適正化を計るための目安になっておりますので、貸主に一方的に不利になるような敷金・保証金は全額返金するべきなどといった内容は入っておらず、貸主・借主の使用期間・状況などをふまえた負担割合の目安が記載されているのみです。
交渉ごとになりますので、双方の意見が合致に至らない場合は法に委ねるしかありませんが、主張されるべき所は主張しても問題はないと思います。
交渉頑張ってください。
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