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敷金精算Q&A▼
0631110
ニックネーム
匿名
地域
-

タイトル

敷金を全額返せと云う賃借人がいます。
内容
マンションの家主です。
10年以上住んでいて、敷金を全額返せと云う賃借人がいます。
空き部屋が増えたことを良いことに、除湿機をつけろだの、エアコンを取り替えろだの、人の弱みに付け込んでくるのです。
長く住んでくれればと思い、4回は更新料もサービスしました。
家賃も¥5000下げましたが、わがままな言い分にはきりがありません。
自分達でしびれを切らしたのか、他へ引っ越すことに。
その際、敷金の全額返却と、期日前だと言うのに日割りも払わないと言い出し、
出るとこへ出てやると仲介の不動産会社を脅かす始末・・・
不動産会社も穏便に済ませようと、賃借人の言いなりで、私どもの方に折れろと
言わんばかりで話しになりません。
1昨年前も、一人の賃借人に、家賃の滞納やペット問題等で散々な目に合わされました。部屋はボロボロ、異臭が放ちペットは置き去り、あげくには夜逃げをされ
ました。保証人(父親)は『どこへでも訴えてくれ』とひらきなおる始末。親切も仇にされて、家主ばかりが痛い思いをする現状には賃借人ばかりを擁護する情報
ばかりが流出しているからではないでしょうか?
家主ばかりが損をする条例しかないのでしょうか?
仲介の不動産会社も守ってくれないし、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
回答数1件

ご質問の件ですが、
敷金精算については状況・見積りについては分からないので一般的な部分になりますと10年以上
住まわれていたようですので、クロス・畳・襖・カーペットなど張替えが必要なものは、経年変化及び減価償却からみても費用は貸主負担となり、故意・過失による張替え部分に対する最小単位の費用しか請求できないケースが多いと思われます。

またその他の部分においても借主の故意・過失による汚損・破損・故障については借主負担になります。
こちらは判例においても貸主に立証する義務はありますが、認められている内容になっております。

解約につきましては、契約書上の解約予告期間に関して借主に一方的に不利益になる期間及び
条件・条文でないようであれば、日割り家賃の請求は可能だと思われます。

情報及び条例などにつきましては、
一昔前まであった貸主優位の状況の時代が問題であり、契約においては貸主・借主は
対等ではあります。
ただ貸主は個人・法人であっても不動産経営者になりますので、弱者保護または消費者保護の現在の風潮もありますが、借主より責任・義務などの比率が多くなります。

そういった中、ガイドラインや条例が出来たのですが、
条例は説明義務は定められていますが、どちらも敷金精算において法律ではなく適正化を計るための目安になっておりますので、貸主に一方的に不利になるような敷金・保証金は全額返金するべきなどといった内容は入っておらず、貸主・借主の使用期間・状況などをふまえた負担割合の目安が記載されているのみです。

交渉ごとになりますので、双方の意見が合致に至らない場合は法に委ねるしかありませんが、主張されるべき所は主張しても問題はないと思います。


交渉頑張ってください。


 

 

 

 

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