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敷金精算Q&A▼
0730711
ニックネーム
あやちゃんさん
地域
北海道函館

タイトル

壁の穴や壁紙の修繕費は入居者に全額だしてもらえないのでしょうか?
内容
この間管理会社立会いのもと引越しされた部屋のチェックをしました。
その部屋は会社契約を5年前にして4年間最初の方が入り、
その後その方と引継ぎで引越しされた方に1年貸し、現在退去しました。
その部屋をみると壁紙は剥がされ、釘のような穴が多数あいたり、
洗面所も壁が穴4cm空いてます。
管理会社に全額負担してもらうよう伝えると管理会社から全額は出ないと・・・
25%しか出ず、残りは家主が払うものですと言われました。
そういうものですか?とても納得いかないのですが、
全額だしてもらえる方法はないのでしょうか?
回答数5件


花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。

文面から想像する限り、お部屋のコンディションはかなり悪そうですね。
大家さんとして納得行かない気持ちもわかります。

さて、今回の相談では修繕費を全額出して欲しいという旨のご希望が
あるようですが、残念ながらそれは難しいと思います。

詳しくは下記のURLから国土交通省のガイドラインをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm

借主の使い方が悪い為に負った損害については請求は出来ると思いますが、
それについても、全てが請求できるわけではありません。

例えば、クロスが剥がされていたとの事ですが、これは借主の使い方が悪い
為だと思われますが、だからと言ってその部屋のクロス全部を張替する分
請求できるかというとそうではなくて、あくまでその損害を被った部分を
張り替える分が借主負担分です。

一部だけ色が違うと変だからから全体的に・・・と思うのは当然ですが、
それは別問題として考えられてしまうのです。

穴にしても然りで、おそらく補修にあたっては、当該部分の石膏ボードの
一部張替とそれに伴うクロスの張替が必要と思われますが、借主に請求
できるのは、石膏ボード一部張替分とその部分のクロス代のみだと思います。

「これじゃ大家なんてやってられない!」と思うでしょうが、
今はそのような決まりの中でやっていかなくてはいけません。

入居時の室内チェックと契約時の内容などが最も重要だと思います。
賃料滞納や原状回復はどこでも頭を悩ませる事ですが、
いかに対策を立てるかがこれからの大家さんには求められています。

また、お部屋も商品なので、ある程度費用を捻出しながら、
魅力を上げていかないと借手も無くなります。(リフォームも効果的に行う必要があります)


近くに信頼できる業者さんがいれば相談しながら対策を立ててください。

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。

東興不動産の伊藤と申します。
いわゆる原状回復問題ですね。
賃貸借契約書および退去された室内を拝見しておりませんので
あくまでも今までの経験と予想に基づいてお答えさせていただきます。

国土交通省からのガイドラインからいくと、クロスの劣化、汚れについては
経年変化になるので賃料に含まれるため家主負担となっております。
しかしながら、借主には善管注意義務というものがありますので
そことの戦いになると思われます。
管理会社からの25%借主負担というのはどんな根拠なんでしょうか。
お客様の内容からするとあまり丁寧な使用方法ではなかったように感じられます。
当然、壁に穴があいているところは借主全額負担で修繕してもらえると思いますが。
また、針のような穴が多数空いているというのも疑問に思うところです。

一度、管理会社と話し合う余地はありそうです。
当然、話し合いの中で折れるところも必要だと思いますが。
ポイントは次の入居者を早く見つけ、空時期が長くならないようにすることも必要だと思います。


株式会社東興不動産 本社 HP
愛知県尾張旭市北本地ヶ原町1-1 東興ビル1階 TEL 0561-54-8888 FAX 0561-54-2500
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話の全貌が文面からは掴みきれませんが、一般的な解釈といたしまして、
入居者の故意または過失に起因する損傷につきましては、全額入居者の負担となります。
25%しか出ないという根拠が判りませんので、管理会社に契約内容を詳しくご確認くださいませ。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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まず最初に当社ではないですよね?
まさか函館市で相談がくるとは思ってもおりませんでした。

実際の状況を見ていないので100%の回答は出来ませんが、
退去時の原状回復は昔と比べオーナーさんにとっては厳しい事が多くなってきております。

さて清算についてですが私の判断では、まず洗面所の壁の穴のボード補修
及びクロス1面は入居者負担、釘の穴は何箇所で何の為に空けた穴なのか?により判断します。
生活の中で必要な物の為に空けた物は仕方ないもので
趣味等の為に空けた穴等は基本入居者負担と考えます。

相談の25%とは何に対しての25%負担ですか?
又。サブリース等ではない限り管理会社負担ではなく入居者負担だと思うのですが・・・
(サブリースの場合原状回復の取決めは書面にて交わしていませんか?)

管理会社はオーナー様にご負担頂く場合、
特段の取決めがない場合オーナー様が納得できるよう説明する義務があります。
納得できる説明を管理会社に促してください。


有限会社ベストホーム 本社 HP
北海道函館市富岡町2丁目3番3号 TEL 0138-43-8000 FAX 0138-43-0008
北海道函館市、または近郊での賃貸経営はベストホームにお任せ下さい!

初めまして。
お話のご趣旨は原状回復の件と思いますが、
現在の国交省からの指導では原状回復における借主の費用負担は故意・過失の部分
主に破損や通常使用以外に発生する部分は徴収できますが、
経年変化や自然消耗は取れなくなっています。
家主に支払う賃料の中に修繕費用は含まれているとの考え方が指針とされているので、
家主様には非常に不利な部分が多々あります。
そしてクロスは6年で償却になりますのでこの方の入居年数からすると破れていても
汚れていてももうクロスの寿命であり、この間途切れなく賃料が払われ空室期間がなかった事で
家主様に貢献したと考えるのが一般的になってきました。
裁判を起こしてもほとんど家主側は敗訴になります。
損をしたと考えるより賃貸経営における経費と考えて頂くのが宜しいかと思います。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP 
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1-2F TEL048-643-7373
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!!

 

 

 

 

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