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敷金精算Q&A▼
0730814
ニックネーム
カズさん
地域
東京都板橋区

タイトル

借主が途中で犬を飼い始めた場合の費用について
内容
親から継いで小さなマンション経営をしています。

最初の契約は、夫婦で入ることになっていました。
しかし、今年から突然犬を飼い始めました。犬を飼うのはいいのですが、
なんの断りも無く勝手に飼ったのです。
他のところも犬等を飼っていますが、
最初の契約の時に1ヶ月分くらいは貰っています。
それに引っ越し(出て行く)の際に畳代を払ってもらいます。
すべて交換と言うことです。
ガイドラインでは、普通に使っていれば払う必要はないとあります。
しかし、借主の不注意でたばこ等で焦がしたとかがあった場合には
1枚分の畳の張り替えの費用は払ってもらうのは知っています。
そして今回は動物です。畳の中まで臭いがしみこんでいますので
すべて交換しなければなりません。
もし次回動物の嫌いな人が入ってきた場合はすぐにわかります。

したがって、今回の様な借主が途中で犬を飼い始めた場合は
どうすれば良いのでしょうか。

私は賃貸に関する法律等もある程度はわかっています。
しかし今回の様なことは初めてで判例もありません。

やはり契約書には、畳代を貰うことを書いた方がいいでしょうか。
地方と東京とでも考え方も異なるようです。
できれば東京周辺の方ご解答宜しくお願いします。

回答数6件


借主はペットを飼いたいと思いますので、
貸主がよければ、念書、覚書等をかいてもらい、
家賃の1ヶ月分(償却)の差し入れてもらい、
その他原状回復の文言をいれると良いと思います。

株式会社丸嶋総業 本社  HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!

契約書には動物飼育禁止条項や、その他そのことについて
借主の責任を問う条項は入っていると思いますから、
その条文を取っ掛かりにして、借主負担を求めるといいと思いますよ。

菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。

通常、賃貸借契約ではペット飼育を禁止している契約がほとんどです、
「犬を飼うのはいいのですが」とありますが飼って良いというのであれば
それなりの約束事つまり特約を交わしておくべきだったと思われます。

特約の内容も「何匹まで」というものから犬種や大きさ、
体重の制限迄細かく規定しているも場合が多いのです、
もちろん届出の義務化を徹底し狂犬病注射の報告、写真も提出と・・・
「飼っても良いマンション」にするには様々な規制が必要なのです。
敷金や修繕義務についても同様に特約を交わすべきでした。

仲介には不動産業者を介していると思われますが、
よく相談して入居者に納得してもらえれば現在預かっている敷金より
畳の交換費用の負担等を承諾してもらって書面で残しておくことを勧めます。
あくまでも納得してもらえればの話になってしまいますが。


有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP  
東京都調布市布田1-21-4  TEL 042-499-2231
入居者募集〜家賃滞納回収・建物管理までオーナー様の手の届かない所までサポート致します!

賃貸マンションですと、まだまだペット飼育が容認されているところが多くありません。


ご相談内容から判断します。 賃貸借契約書にはペットに関する条項が
明確には記載されていないものと思慮します。

 他の入居者から1ヶ月分相当をもらっているとのことで、
ペット飼育を追認したものと考えました。


判例等が見当たらなかったとのことで、下記URLを記しました。
ご参考にしてください。
http://www.kamisama-tasukete.com/genjyoukaifuku.htm
http://www.kamisama-tasukete.com/genjyoukaifukuh1.htm

相談者様が言われる様、次回入居者がペット嫌い云々とあります。

衛生面から見て、万一室内にダニ等がいたらどうでしょう?
とりわけ、小さい子供のアトピーや喘息の原因として因果関係が立証されると
責任の所在が家主様になりかねません。

家主様の義務として張替もしくは消毒はしなければなりません。

以下、私の見解です。
ガイドラインでもペットによる柱等の損傷は入居者負担とされています。
畳なども物質的な損傷のみならず、衛生面より次回に使えない場合、
「損傷」に該当するのではないでしょうか?

 判例を踏まえ、総合的に判断してペット飼育による原状回復は
入居者負担が妥当と判断します。

 なお、今後の策として更新時に特約を設けるもしくは、ペット飼育開始に際し
覚書などを交わすのはどうでしょうか?

いずれも、家主様がペット飼育を認める形をとります。そのかわり入居者様にも
注意義務を認識してもらいます。
ペット飼育に対する善管注意を発生できますし、遅かれ早かれ問題が
発生するのであれば、退去時ではなく入居中に発生させてあらかじめ未然に
防ぐ効果があります。
 入居者心理として退去時よりは入居中のほうが理解を求めるには得策です。
可能であれば、近隣のペットホテルなどの情報をあらかじめ入手しておくのも、
よいかもしれません。

 当方は首都圏近郊に在住。関東近郊で実務にあたっていました。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座   TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

まず事実確認をし、再度契約は結んだ方が宜しいかと思います。
でないと後で面倒なことになるかもしれません。

株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL 03-5713-1600
経験豊富なスタッフが各オーナー様のお悩みに合わせて安定経営を
バックアップさせて頂きます!

まずは、言い訳(飼っていない)の出来ない状況証拠・事実確認の上で  
「無断でペットを飼うことは禁止であり、契約違反にあたること」をまず、
早急に行うべきでしょう。

他の入居者のことが引き合いに出されるでしょうから、
はっきりと契約内容が違うことを伝え、
同様の契約が出来るのであれば契約を継続、
出来なければ契約違反を理由に解除する意向であることを
面会して伝えることが好ましいでしょう。(出来れば仲介した不動産会社立会いのもと)


承諾するようであれば「ペットの飼育について」の念書または覚え書きなどを差し入れたうえで、
礼金か敷金の上乗せ(他の入居者がペット飼育に伴う条件と同様に
念書等で取り決めてください)を受領する。

承諾が無ければ明け渡し請求の手続きになります。

恐らく入居者としては周りも飼育しているので、
自分もというくらいの安易な気持ちかと思います。
悪気も無く、入居継続の意志もあるのでは無いでしょうか? 

話し合い、他の入居者と”平等”であることを伝え、話し合いによるスムーズな解決を願っています。

株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

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