| 賃貸マンションですと、まだまだペット飼育が容認されているところが多くありません。
ご相談内容から判断します。 賃貸借契約書にはペットに関する条項が
明確には記載されていないものと思慮します。
他の入居者から1ヶ月分相当をもらっているとのことで、
ペット飼育を追認したものと考えました。
判例等が見当たらなかったとのことで、下記URLを記しました。
ご参考にしてください。
http://www.kamisama-tasukete.com/genjyoukaifuku.htm
http://www.kamisama-tasukete.com/genjyoukaifukuh1.htm
相談者様が言われる様、次回入居者がペット嫌い云々とあります。
衛生面から見て、万一室内にダニ等がいたらどうでしょう?
とりわけ、小さい子供のアトピーや喘息の原因として因果関係が立証されると
責任の所在が家主様になりかねません。
家主様の義務として張替もしくは消毒はしなければなりません。
以下、私の見解です。
ガイドラインでもペットによる柱等の損傷は入居者負担とされています。
畳なども物質的な損傷のみならず、衛生面より次回に使えない場合、
「損傷」に該当するのではないでしょうか?
判例を踏まえ、総合的に判断してペット飼育による原状回復は
入居者負担が妥当と判断します。
なお、今後の策として更新時に特約を設けるもしくは、ペット飼育開始に際し
覚書などを交わすのはどうでしょうか?
いずれも、家主様がペット飼育を認める形をとります。そのかわり入居者様にも
注意義務を認識してもらいます。
ペット飼育に対する善管注意を発生できますし、遅かれ早かれ問題が
発生するのであれば、退去時ではなく入居中に発生させてあらかじめ未然に
防ぐ効果があります。
入居者心理として退去時よりは入居中のほうが理解を求めるには得策です。
可能であれば、近隣のペットホテルなどの情報をあらかじめ入手しておくのも、
よいかもしれません。
当方は首都圏近郊に在住。関東近郊で実務にあたっていました。
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