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敷金精算Q&A▼
0731030
ニックネーム
まささん
地域
埼玉県日高市

タイトル

店舗として貸していた物件があり、無断改築や壁の破損などがみつかりました。法的に訴えることはできますか?
内容

店舗をコンビニに貸していたのですが、賃貸期間満了後に
確認したところ、無断改築や器機の撤去に伴い
壁などが壊されていることがわかりました。
現状回復費用や損害費用はどこまで、請求できますか。
また、建築工事自体に問題があり、排水などが最初から、
あふれるなどのトラブルがあり、何度連絡しても改善されません。
法的に訴えることは可能でしょうか。

回答数4件


無断で行った改築や、壁などを壊しているのであれば
もちろん原状回復費として請求可能ですが、当初の契約や
契約書の記載事項にもよりますし居住用の賃貸借契約では
ないのでそれほど入居者保護をすることは無いでしょうが、
使用した期間や契約の内容についてが重要なポイントになります。

当初貸し出す際にはどのような状態だったのか?(スケルトン貸し)
解約時の原状回復に関する取り決め、造作買取請求の取り決めはどうだったのか?
 
契約書の内容を確認の上、破損箇所のリフォームの見積もりなどをもち
仲介した不動産会社に相談されてみてはいかがでしょうか?


株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

法的に訴えるのがよさそうな感じですね。無許可で造作工事を行っていたり
するのは明らかな契約違反でしょうし、排水工事の不備も問題ですね。
その方向で解決を図るのがいいでしょう。


南森町不動産 本社 HP
大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
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原状回復費の請求は、当然に出来ます。
また、欠陥工事に起因する事由による排水トラブルにつきましても、
損害額の実費を請求する事が可能となります。
いずれにいたしましても、法的に提訴される事をお勧めいたします。


コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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賃貸借契約満了後とのことですが、こちらは退去したのでしょうか。

基本的に、原状回復に関しては故意・過失による部分は入居者の
負担となります。

なお、「ガイドライン」は居住用を主にしていますので、事業用には
必ずしも当てはまらないことを追記します。

無断増改築に関しては、相手方が契約事項を守らなかったのも
ありますので、相談者様はより強く主張ができるものと考えます。

器機の撤去による損傷に関しても善管注意義務を怠ったと解釈
するのが妥当ではないでしょうか。


もう一つの質問に関してですが、排水が明らかにつまるということは
何らかしらの原因があります。 目に見えるもにであれば、写真など
排水だけにその原因が隠れています。別の業者さんなど一度見てもらい
原因が工事のミスでえあれば、隠れた瑕疵を理由に相手方に対して
大規模な改善請求などはできるものと考えます。


株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

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