賃貸経営|アパート経営のお悩み相談室

賃貸経営博士!アパート経営 マンション管理不動産投資・土地活用総合情報サイト
マンション・アパート経営TOP賃貸経営のQ&A>大家さんのお悩み相談室-敷金精算Q&A- 回答・アドバイス

-敷金精算Q&A- 回答・アドバイス
大家さんのお悩み相談室
 大家さんのお悩み相談窓口
 建物管理に関するQ&A
 不動産・管理会社Q&A
 敷金精算Q&A
 入居者トラブルQ&A
 空室対策Q&A
 滞納問題Q&A
 その他
新企画オススメ情報
 みんなの本音♪賃貸くちコミ
 賃貸ブログ検索−チンブロ−
賃貸博士推奨登録会社
安心してお部屋を探せる
不動産会社紹介
今月の取材コーナー
★賃貸業界の動向★
 - 住宅新報社
 - 流通近代化センター
 - 全国宅地建物連合会
 - 週間住宅新聞社
会社選びから付合い方まで
 役に立つこんな会社
建築から入居中・解約
入居中のトラブル事例と対策
 ゴミ問題
 契約違反
賃貸経営ニュース
 賃貸マンショントラブル・事件
 - 『笑えない・・・編』
賃貸経営の達人!基礎知識
 敷金の基礎知識
 内容証明の利用方法
 簡易裁判&少額訴訟
 不動産経営に関する本
入居者募集についての豆知識
 
経営の達人!資金運用
 不動産ローンの豆知識
 利回り計算
 節税の考え方
 確定申告について
 不動産用語集
下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口] 

敷金精算Q&A▼
0731129
ニックネーム
匿名
地域
神奈川県横浜

タイトル

滞納したあげく退去後の修繕費について支払う義務がないとの内容証明が送られて来ましたが納得がいかないのですがどう考えれば良いでしょうか?
内容

11月1日に賃借人が退去しその後修繕費について
支払う義務がないとの内容証明が
私あてにいきなり送られてきました。

修繕費・クリーニング代は
3年4か月の賃貸期間で9万程度と
不動産会社から聞いています。
これについては昨今の法解釈からも
基本的には大家側で義務を負と理解しているので、
重要事項説明書で負担割合の記載があり
賃借人も捺印はしていますが請求するつもりはありません。

ところが9月、10月分の家賃を滞納したまま退去しており、
滞納については再三不動産会社から
確認の連絡をとってもらっていましたが、
退去まで精算されないまま転居し、
上記内容証明の中で敷金(2か月分もらていました)と
相殺されていると解釈しているとの記載が付記されていました。

なんの連絡もなく滞納しあげくに
突然の被害者スタンスでの内容証明には
納得がいかないのですが、どう考えればよいのでしょうか。
アドバイスをお願いします。

回答数5件


心中お察しいたします。
世の中色んな人がおります。

放っておくのが一番かと思います。

有限会社ウィルステージ 本社 HP 
東京都世田谷区北沢2-33-12  TEL 03-5452-1410
オーナー様の賃貸事業の成功と継続を第一優先に考える、賃貸管理に特化した不動産会社です。

滞納賃料と敷金を相殺することは
できないと思います。

性質が異なるからです。

原状回復は東京ルールを参考に
負担割合まできちんと決められて
いるのでしたら、まず、その負担割合で
精算することになります。

特別損耗があれば、実費精算することが
多いと思います。

賃料の滞納は全く別の問題です。

しかし、今回のケースでは、借主側が
わざわざ賃料の滞納を内容証明で
送付していることと同じですので、
即、支払督促または少額訴訟を
されてみてはいかがでしょうか。

株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
豊富なノウハウで入居率アップに貢献させて頂きます!

ましてや請求するつもりはなかったのに、一方的に
内容証明を送りつけられては、腹立たしいですよね。

しかし、最近このような人が増えているのも事実です。

おそらく

「滞納賃料を改めて支払うよりも、どうせ2か月分
 敷金を預けているのだから、それで相殺してしまえ。
 ついでに修繕費を請求されたら困るから、ガイドラインも
 出来た事だし、法的に主張してしまえば大丈夫だろう」

というような事を考えているのでしょう。

納得できないでしょうが、「こういう人もいる。いい勉強になった。」
と割り切って次の優良な入居者探しをしましょう。

とかく大家業にはこういった苦労も付き物ですが、
その分良い事もあるわけですから頑張りましょう!!

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。

まったく腹立たしい話です。お気持ちをお察しいたしますが
滞納分の相殺をした残りの敷金の返金を求めていると言うことですか。

実際、修繕箇所を見ないとなんとも回答しにくいのですが、
入居者による過失の部分で9万円の支出が生じたのであれば
ご自身の法解釈を信じてみるのもよろしいかと。

簡易裁判等になればいくらかの返金を命ぜられるかもしれません
が、黙って返金するのも(退去者に対して)釈然としませんので
法律よりも、人としてそれはどうなのかを相手にぶつけたいですよね。

株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

まずは契約書上の敷金・保証金(以下、敷金)に関する条項を
ご確認ください。 
利息を付さないや家賃との相殺はしないというような項目があるのかもしれません。

本来、敷金は家賃をはじめとして債務不履行を担保するもので、
一方的に月額賃料を支払わないことは債務不履行に該当。

長期になりますと、退去の要件になります。しかしながら、
退去の意思があり、しかも計画的に行なったような感があります。

実務上、家賃未納がないわけでしたら、結果的に不利益とはならないかと考えます。

しかしながら、気分的に納得されないということであれば、賃料滞納の事実を
もとに、一種の遅延損害金を請求するというのはいかがでしょう? 
滞納期間から鑑み手間隙・やり取りの労力を考慮すると決して得策とは思えませんが、
一考ください。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

Copyright (C)2007 JSP AllRights Reserved