下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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匿名
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地域
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神奈川県横浜
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タイトル
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滞納したあげく退去後の修繕費について支払う義務がないとの内容証明が送られて来ましたが納得がいかないのですがどう考えれば良いでしょうか? |
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内容
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11月1日に賃借人が退去しその後修繕費について
支払う義務がないとの内容証明が
私あてにいきなり送られてきました。
修繕費・クリーニング代は
3年4か月の賃貸期間で9万程度と
不動産会社から聞いています。
これについては昨今の法解釈からも
基本的には大家側で義務を負と理解しているので、
重要事項説明書で負担割合の記載があり
賃借人も捺印はしていますが請求するつもりはありません。
ところが9月、10月分の家賃を滞納したまま退去しており、
滞納については再三不動産会社から
確認の連絡をとってもらっていましたが、
退去まで精算されないまま転居し、
上記内容証明の中で敷金(2か月分もらていました)と
相殺されていると解釈しているとの記載が付記されていました。
なんの連絡もなく滞納しあげくに
突然の被害者スタンスでの内容証明には
納得がいかないのですが、どう考えればよいのでしょうか。
アドバイスをお願いします。
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回答数5件
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心中お察しいたします。
世の中色んな人がおります。
放っておくのが一番かと思います。
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有限会社ウィルステージ 本社 HP
東京都世田谷区北沢2-33-12 TEL 03-5452-1410
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滞納賃料と敷金を相殺することは
できないと思います。
性質が異なるからです。
原状回復は東京ルールを参考に
負担割合まできちんと決められて
いるのでしたら、まず、その負担割合で
精算することになります。
特別損耗があれば、実費精算することが
多いと思います。
賃料の滞納は全く別の問題です。
しかし、今回のケースでは、借主側が
わざわざ賃料の滞納を内容証明で
送付していることと同じですので、
即、支払督促または少額訴訟を
されてみてはいかがでしょうか。
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株式会社升富 本社 HP
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ましてや請求するつもりはなかったのに、一方的に
内容証明を送りつけられては、腹立たしいですよね。
しかし、最近このような人が増えているのも事実です。
おそらく
「滞納賃料を改めて支払うよりも、どうせ2か月分
敷金を預けているのだから、それで相殺してしまえ。
ついでに修繕費を請求されたら困るから、ガイドラインも
出来た事だし、法的に主張してしまえば大丈夫だろう」
というような事を考えているのでしょう。
納得できないでしょうが、「こういう人もいる。いい勉強になった。」
と割り切って次の優良な入居者探しをしましょう。
とかく大家業にはこういった苦労も付き物ですが、
その分良い事もあるわけですから頑張りましょう!!
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まったく腹立たしい話です。お気持ちをお察しいたしますが
滞納分の相殺をした残りの敷金の返金を求めていると言うことですか。
実際、修繕箇所を見ないとなんとも回答しにくいのですが、
入居者による過失の部分で9万円の支出が生じたのであれば
ご自身の法解釈を信じてみるのもよろしいかと。
簡易裁判等になればいくらかの返金を命ぜられるかもしれません
が、黙って返金するのも(退去者に対して)釈然としませんので
法律よりも、人としてそれはどうなのかを相手にぶつけたいですよね。
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まずは契約書上の敷金・保証金(以下、敷金)に関する条項を
ご確認ください。
利息を付さないや家賃との相殺はしないというような項目があるのかもしれません。
本来、敷金は家賃をはじめとして債務不履行を担保するもので、
一方的に月額賃料を支払わないことは債務不履行に該当。
長期になりますと、退去の要件になります。しかしながら、
退去の意思があり、しかも計画的に行なったような感があります。
実務上、家賃未納がないわけでしたら、結果的に不利益とはならないかと考えます。
しかしながら、気分的に納得されないということであれば、賃料滞納の事実を
もとに、一種の遅延損害金を請求するというのはいかがでしょう?
滞納期間から鑑み手間隙・やり取りの労力を考慮すると決して得策とは思えませんが、
一考ください。
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株式会社FIXY 本社 HP
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