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ニックネーム
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Chataさん
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地域
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大阪府池田
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タイトル
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貸し店舗での名義変更において保証金はどうなるのでしょうか?
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内容
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現在、貸し店舗を経営しています。ある店舗がフランチャイズの焼鳥屋を営業していますが、その店を先月で閉めるなりました。ところが、その借主は店をそのままフランチャイズの本店に引き継ぎたいと申し入れがありました。
契約書の名義変更してくれとの依頼ですが、こちらとしては経営者が変わるので契約の解約と新規の契約となる旨伝えています。したがって、契約書どおり
前借主には契約書どおりの保証金の返金、そして新借主には新しい保証金を
要求しました。
新借主には、前の借主の継続ということで現在の造作をそのまま、使うことと、
店の看板も同じ、ということで保証金をいくらかまけています。新借主はこれで
問題ないのですが、前借主があくまでも経営者が変わるだけだから、新借主に
保証金を要求するのはおかしい、契約書類の作成手数料程度の金額にしてくれと強く迫ります。これには、裏で前借主が新借主へ内装、設備などの造作を売却しており、新借主との交渉で新保証金分を差し引くとの約束ができているように推測します。この場合、法的には貸主の保証金請求は通常通りの、解約と新規契約で進めて問題ないでしょうか?よろしくお願いします。
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回答数1件
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借主は誰かということです。
フランチャイズ本部と契約しているのか、経営されていた事業主と契約しているかによります。
前者なら借主の言い分のようになり、後者なら貸主の言い分どおりだと
内装の造作譲渡は様々なフランチャイズ契約がありますの貸主おっしゃった場合も考えられますし、フランチャイズ本部が一部負担する場合もありますし、どちらにせよ前借主、新借主の間でやり取り出ます。
後者の契約の場合は、一度精算するか、原状回復の特約を付すように心がけるとよいでしょう。
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株式会社丸嶋総業 本社 HP
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