下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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なおみさん
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地域
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神奈川県
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タイトル
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平城12年3月以前に締結された契約は契約期限を20年に短縮できるのでしょうか?
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内容
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お世話になります。
相続した貸家についてご相談します。
故人が晩年に結んだ賃貸借契約で、契約期間40年の上、低いお家賃で、
借主さんが借家の改築に分担出費した額を保証金とした、非常に借主に
有利なものです。
ところで賃貸経営サイトで平城12年3月以前に締結された契約は最長20年という民法604条を知りました。 契約が結ばれたのは平城11年以前です。
この場合、契約期限を20年に短縮できるのでしょうか。契約書は私の代に変わってからまだ書き直しをしておりません。
どうぞ宜しくご指導をおねがいいたします
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回答数2件
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| >この場合、契約期限を20年に短縮できるのでしょうか。
出来ると思います。が、賃貸人はそのまま住んで頂くつもりなのでしょうか?
もしも、賃貸関係を維持したいのなら『賃貸借契約』を締結し直した方が
良いと思います。
前オーナーから相続したのであれば賃貸人が変わるわけですので、書き直しの
理由を入居者に対して説明しやすいと思います。
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株株式会社タカハシ 尾道本社 HP
広島県尾道市高須町4755-39 TEL 0848-46-2620 FAX 0848-46-5857
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旧法では20年を超える契約期間を定めることはできませんでした。
それ以上の契約期間を定めた場合は20年に短縮するとなっていました。
それからいけば契約期間は20年ということになります。
適用されている現行の借地借家法は平成4年の施行です。
契約時期がハッキリしませんので、旧法が適用されるのかどうかは契約時期によります。
現在までに20年を経過しているのであれば、その際に同一の条件をもって更新されたものと
考えられます。
但し、存続期間だけは定めのないものとして取り扱われると考えられます。現行法では、20年以上の契約期間でも認められます。
いずれにしましても、現行法において、契約期間の満了をもって契約を終了しようとする場合は、
相手の同意が無い場合、第28条建物賃貸借契約の更新拒絶等の用件である正当事由が
あると認められなければ、期間満了を持って終了させることは難しいと思われます。尚、このご相談は法律の問題ですのであくまでも参考意見としていただき、確定的な判断をされる場合は弁護士等の専門家へご相談願います。
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株式会社ナイスコーポレーション 本社 HP
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります |
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