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0760614
ニックネーム
しろさん
地域
岐阜県岐阜市

タイトル

入居者の不注意で下の階に水漏れが被害がでました。弁済や話がこじれた場合どうすればよいのでしょうか?

内容
入居者の不注意で下の階に水漏れがありました。
被害にあわれた方は化粧品、靴、化粧台に水がかかって使いものにならないので、弁済して欲しいと言っており、こちらが中に入ることになったのですが、
実際化粧品などは使用中で中身が半分くらいだとかありますし、靴なども使用済みで実際の価値は中古品ですが、どの程度まで請求が出来るものなのでしょうか。
新品を買える程度に請求できるのか、中古品としての価値でしか、
請求出来ないのでしょうか。
被害者には被害品、金額のリストを作って、提出してもらうことになっています。
被害者の方は父親が出てきてかなりお怒りで、化粧台にいたっては、妻の母親から譲り受けたもので、金額に変えられない思いがある、といったことを言っておられます。こういった事情は弁済金額にどの程度反映されるものでしょうか。
また、金額に双方折り合いがつかず、話がこじれた場合、調停してもらえる第3者として、どのような方、機関があるでしょうか。
調停してもらう場合の費用は誰が負担すべきでしょうか。
長文にて失礼致しますが、お知恵を拝借下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
回答数5件

まず、家財保険に加入されていることと思いますので、
代理店にお尋ねになられてみてはいかがでしょうか。

株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
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そもそも家主様が仲裁に入ることに疑問を感じます。水漏れを起こした加害者と階下
の被害者の民民の紛争であります。加えて 一般的には、入居時に火災、
家財及び第3者への損害に備えて損害保険に加入しているはずですが、確認なさっておられるで
しょうか?いずれにいたしましても、被害者から直接加害者に請求をしてもらうこと
をお勧めいたします。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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入居者の不注意が原因であれば、全ての責任は入居者にあるのは当然ですが、
家主として仲裁に入らざるを得ないのも理解できます。

まず、加害者側の入居者が損害保険の個人賠償責任保険(特約)に加入していないか
どうか調べてください。
家財保険のみならず、傷害保険や自動車保険、クレジットカードにも特約等で付いて
いる場合があります。
その場合、その保険で支払い対象になりますので加入していた損害保険会社に対応を
依頼出来ます。
また、仮に入っていなかった場合は、お近くの裁判所で和解調停を開くのが最善と
思います。

なお、いかに思い入れがある物であっても慰謝料等払う必要はありません。
(例えば飼い犬を事故死させてしまった場合でも同じ)
物損害の場合は時価賠償が基本です。賠償金額も再調達価格(新価)では無く、
当然ながら減価償却が適用されます。
相手に訴訟をおこされても良いくらいの毅然とした態度で臨んでください。

アパマンショップ 北見店 株式会社宅建 HP
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お客様の立場に立ちさまざまな視点からアドバイスをさせて頂きます!

はじめまして。
損害賠償については当事者同士で解決すべき事なのですが、大家さんに矛先が廻ってきたご様子ですね。中古品は保険会社の査定でもクリーニング費用での弁償ですし、中古家具もどんな経緯の物であれ時価での査定です。いくらにもならないでしょうね。
化粧品にしても半分の残量なら半分の金額で宜しいと思います。
問題は家主様が加害者ではないのでしょうが当事者になってしまっているので相手方とは感情論になってしまいそうですね。賃貸は普通借主に入居時に火災保険に入ってもらっています。この場合は十分適用になるはずですし保険会社が窓口を勤めますので
直接交渉に出る必要もありません。
まずは実際の加害者側の入居者に保険に加入してないかご確認を

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP 
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1-2F TEL048-643-7373
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!!

今回のケースでは大家さんに責任はありません。
入居者の不注意であれば水漏れを起こした入居者(加害者)が対応するのが一般的です。

しかし、しろさんが仲裁される状況も理解できますので、その場合は
両者に当事者同士の問題である事を理解してもらう事が必要です。

それと、入居者は家財保険に加入されているケースが多いと思いますので
損害賠償は保険会社と相談される事が良いでしょう。
保険会社の方も言われると思いますが、物損害の場合は時価賠償が基本です。

もし、常識では考えられない請求をされた場合は調停も一つの方法です。
その場合は加害者が費用を負担すべきでしょう。

加害者が誠意を持った謝罪をし、お互いが歩み寄る事で解決するケースが多いです。

しろさんも大変ですが、責任は加害者にある事を念頭に入れて行動される事が良いでしょう。


無事解決される事を心よりお祈りいたします。

株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

 

 

 

 

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