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賃貸事業の税金(=不動産所得)を申告されていないとのことですね。
固定資産税はお支払されていることと、思われます。
その他、火災保険や修繕費などアパート経営には「経費」がかかります。
相談者様へのアドバイスとして記させていただきますが、
具体的な納税額とまでわかりかねますので、悪しからず御了承ください。
不動産所得に対する考え方ですが、収入ー経費=申告納税額です。
主なものは次の通りです。
収入 不動産所得 公的年金 他配当など
経費として
1.減価償却費 2.借入金利子 3.固定資産税など租税公課
4.損害保険 5.管理費等 6.修繕費等 7.その他雑費
下記URLで納税額税額の計算ができます。
(基本的な知識を準備してください。)
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
併せてそのトップのURL 参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
お母様が個人事業として開業。必要な経費は損金として認められます。
また、現在のところ個人の場合、領収書の提出の義務はありませんが、
保管しておくことが懸命です。
加えて、納税に対しても無制限に遡及できるものではありません。
納税の時効があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_a.htm#a8
今後、銀行融資を受け、リフォームされる際には節税を念頭に
行なってください。 上記の様、借入利子や振込手数料なども
立派な「経費」として損金算入が認められます。
申告の仕方について
まず、税務署に「個人事業の開業等の届出」と
「所得税の減価償却資産の評価方法の届出書」を提出
ちなみに、届出はわざわざ窓口に行かなくとも
郵送や税務署設置のポストでも可。
なお、減価償却に関して建物の耐用年数・構造により異なりますが
築年数が経過していると節税効果は期待できないかもしれません。
将来的に大規模修繕した場合、繰延償却に期待ができます。
いずれにしても、税理士に相談するのが懸命です。
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