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質問1)
現在の入居者との間で賃貸借契約書を新たに取り交わす必要は ありますか?
必要がある場合は、連帯保証人の保証承諾書まで新たにとる必要は
あるのでしょうか?
回答1)
必要の有無に関しては「必要あり」。賃貸借契約書の賃貸人が
代わるわけですから、再契約をしたほうが望ましいです。
名義変更との考え方より、ケースとして
(1)離婚結婚による姓の変更
(2)贈与・相続による変更
(3)売買などで名義の変更契約書ではなく、覚書でも問題ないですが、(3)の場合、
同じ変更であっても他とは性質が異なります。
そのため、契約書の再作成が望ましいと判断します。
連帯保証人も署名・捺印が望ましいのですが、連帯保証債務は引き続き
継承するものと解釈されます。
賃借人が変更した旨を連帯保証人に文書を送る というのはいかがでしょうか?
更には今回の変更に際し、納得できないのであれば、相当期間内に
連絡をしてほしいとの旨を入れるとよいかと思われます。
ただ、この件に関しましてはこれを機会に降りたいなど「ヤブヘビ」になる
恐れがあるので お勧めはしません。
また、連帯保証人に関しては入居者に依頼するのも手です。
質問2)
アパートは夫婦共有名義です(持分半々)。
今後、賃貸借契約書などの書類はすべて二人の名前で行う必要がありますか?
代表として夫一人だけではまずいですか?
回答2)
二人の連名であれ、どちらかを代表として単独であれどちらでも
かまいません。ただ、共有名義を重視したいのであれば、
連名がよろしいかと考えます。 そうすると、銀行口座・税務申告など、
あらゆる面にで連名が必要となります。
連名のスタンプをご用意するものいいでしょう。法人の社版のような感覚です。
いずれにせよ、ご夫婦当事者間できちんとした取り決めをするのが重要です。
質問3)
アパートの名称が現在の所有者の名前入りなので、名称を変更するつもりです。
名称変更についてどこかの公的な機関の許可・届出のようなものは
必要なのでしょうか?入居人に連絡するだけで済むものでしょうか?
回答3)
公的機関ではまず、郵便局への告知。防犯上からは所轄の警察署・
派出所火災・救急などから、最寄の消防署など考えられます。
市・区役所の候補に入れてください。公的ではありませんが、
地区の自治会・民生など民間では宅配業者、はたまた宅配ピザなど、
考えたら切がありません。
一方、入居者への告知ですが、住民登録をしていると、免許証の変更
銀行への届出。各種クレジット。今はネット社会ですから、
それより派生する 変更等が考えられます。
住民票をとったり意外と煩雑になります。
万一、商取引で当該住所を使用している場合、名称変更が原因で
不測の事態が発生する可能性も否定できません。
入居者本人の移転に伴う、変更とは異なるので、言いがかりをつけてくる者も
いるかもしれません。
別段、相談者様に不安を与えるつもりは毛頭ありません。
考えられるトラブルとして列記したまでです。
そこまでの発展はあまりないかと思います。
そこで、いきなり変更するのではなく、当面の間は建物名称を新旧平行して
周辺に告知をして、相当期間が経過したら、新名称にさせていくことが
よろしいかと考えます。
建物名称は意外と重要な意味合いを持ちます。
お子さんの名前ほどではないにせよ似て非なる部分があります。
併せて、変更理由が現所有者の名前が入っているとのことでした。
これは相談者様の主観によるもの。
入居者にとってはあまり重要ではないとういうのも事実です。
(当方、個人的にも変更したいお考えは理解します。)
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