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こちらで、二つの契約があるのですが、
まず、@定期借地権 A宅地造成請負工事
まず、@の定期借地ですが、契約締結ができなかった
おされておりますが、具体的にどの程度まで話がすすんだのでしょう?
つまり、相談者様は先方が費用を負担するということで
Aの宅地造成を着手したものと考えます。
契約上、白紙撤回となった場合の費用負担に関して。
もしくは、契約にも至らなかったとうものであれば
先方のほうに対し,全額ではないにせよ賠償請求が
あるかもしれません。
文面から判断し、その可能性は少ないものと思慮しますが。
次にAの宅地造成に関して。
相談者様と請負業者との契約であれば、お支払をしなければ
ならないと考えます。
ただ、現状、デベロッパーさんが立替ているとのことですが
テナントが探せない場合は別としても、今般の造成工事に
深く関与されているようです。
その支払時期に関しては地代が入ると弁済できるようなので、
その条件付で支払に関して取り決めをすることをご検討
するのはいかがでしょうか?
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