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0761018
ニックネーム
初めての大家さん
地域
東京都品川

タイトル

相続した賃貸契約に関して再度契約を結びなおす必要はあるのでしょうか?

内容

昨年2月、母逝去のため、アパートを相続いたしました。
借家人さんとの賃貸契約は母が生前に交わしておりますが、
私の名前で契約を結びなおす必要はないのでしょうか?
現在、地元の不動産屋さんにお家賃の回収等はしてもらっており、
契約書もその不動産屋さんが作成しております。
名義変更の折に、挨拶に行きましたが、特にその件についてのアドバイスはなく、
私もその時は気がつきませんでしたので、そのままになっております。
少々、不信感のある不動産屋さんなので、
こちらにお問い合わせさせていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答数8件

まず、現在契約している不動産会社に対して不信感があるようであれば、
別の不動産会社との管理契約をご検討されるべきだとご提案いたします。
その上で、新たに入居者と賃貸借契約書を作成なさる方向で
考えられたら宜しいかと思います。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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相続することにより、所有権や賃借権などの権利はそのまま引き継がれます。
しかし、賃貸借契約は、毎月家賃をオーナーの口座に振り込んでいると思いますが
亡くなられているのであれば、口座名義も代わっていることと思います。
相続により受け継いだというのであれば、入居者に対して新しい契約書を
作成して取り交わしておいたほうが明確です。

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契約書の作成は再度、行ったほうが
いいと思います。

契約者が変更になっているからです。

貸主と借主をきちんと決めておかないと
トラブルが起きたときに対応がとても
難しくなる恐れがあります。

また、保証人も変更になっていることが
ありますので、再度、ご自身のために
確認したほうが安全と思います。

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こちらの場合は早急に名義変更されたほうが、宜しいかと思います。
登記簿謄本も息子様に変更しているのであればなおさらです。
契約書も結びなおさないと、後で契約したのはお母さんであって、
息子さんとは契約はしてないなど
因縁つけてくるお客様がいたら大変ですので、して損はないです。

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必要の有無に関しては「必要あり」です。賃貸借契約書の賃貸人が
代わるわけですから、再契約をしたほうが望ましいです。

ところで、月額賃料の受領の口座名義はどのようになっていますか?

ただ、急遽再作成することは、必ずしも必要ではないかと考えます。
その理由として、入居者にとって相続にせよ名義変更が原因で不利益を
被る可能性が少なく、現状と何ら代わりはありません。

そこで、入居者にはひとまず、変更した旨を連絡し、次回契約更新の
際には名義が変わりますとし、契約更新時、あるいは、再募集の際には
変更後の名義で行なうのはいかがでしょう?

名義変更に関して何らかしらのアクションをとられた方がよかと考えます。

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不動産屋さんと、管理契約をしているか
など、諸条件でかわりますが、基本的に
入居者さんと契約書を取り交わしなおす必要は
特にありません。

次回の更新時に
新たな名前で契約を取り交わせば大丈夫です。

ただし、入居者が、何かの手続きで、契約書類のコピーなどを

どこかに提出するような場合は、契約書の名前を書き換える必要も出てきます。

大幸住宅株式会社 本社 HP
東京都杉並区高円寺南2-19-5 TEL 03-3314-1591
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ご回答させて頂きます。

通常家主様の逝去、相続にあたり、再度賃貸借契約を結び直す必要はな
いです。
なぜなら被相続人が相続人の地位をそのまま引き継ぐのが相続だからで
す。
家賃の振込先が変更になった場合の手続きと今後の新規契約の場合の家
主様の住所などを不動産会社さんへ伝えれば良いかと思います

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契約書自体はまき直す必要はありません。ただ、契約内容が今風の内容になっていな
い場合があったとしたら、この際再契約を申し出てもイイのではないでしょうか。ま
た、契約書自体はそのままでも、家主変更に対する契約内容確認書みたいな書類を作
成して、双方の意思確認をするのも意味があることだと思いますが。

南森町不動産 本社 HP
大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
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