賃貸借契約は家主様は快適な住環境を入居者に
提供。その対価として賃料を受領するのが原則です。
そこで、今般の場合入居者には故意過失はないものと思慮します。
また、宿泊するも緊急性があるかとは考えます。その費用負担の
区分に関しては個々に交渉するという方法もあります。
火災保険のでカバーされるので、問題解決になるに越したことは
ありません。ちなみに、その保険料も入居者が払っています。
今般の件は@修理費・応急処置費 A宿泊費 と分けて
考えると、@に関しては破損せしめた人物(加害者)になりますが、
通常、請求困難。 次に玄関ドアの所有者である家主さんが
負担するものと思慮します。 共同住宅では玄関は共用部
という観点より入居者の居住権の及ぼす部位ではありません。
なお、民法においても修繕費は家主負担。修繕費は家賃に含まれると
解されております。
万一、空室の場合をお考えください。 結果的に家主負担となります。
次にAに関しては全額家主負担ではないと思慮します。
ホテルもグレードもありますし、すべてをということであれば、
極端には朝食代も家主負担と言うことになります。
しかしながら、入居者も被害を受けています。
玄関ドア破損のまま就寝するのもどうかとは思います。
上記の様、全額家主負担ではないかとは思いますが
家主さんという立場・事務管理的な側面など考慮し
宿泊費負担はやむを得ないと思慮します。
万一、どうしても納得できない場合、更新後の賃料改定も一考ください。
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