|
なかなか更新してくれない入居者に不安に
なっていらっしゃるお気持ちよくわかります。
結論から申し上げますと、更新しないで大家さんが
不利になることはありません。
むしろ、借主の方が不利になります。
と申しますのは、更新をしなければ、
「期間の定めのない契約」となります。
この場合、通常の契約ですと借主からの退去通知は
1ヶ月前ですが、期間の定めのない契約では3ヶ月前に
なりますので、賃借人にとってふりになるのです。
つまり、1ヶ月前に退去の通知をしても2か月分は余計に
支払う必要がありますので、これは大きな負担になります。
ですから、きちんと更新をして期間の定めのある契約に
する事は、借主の利益につながる事なのです。
その点をお話すれば更新に応じてくれるのではないでしょうか。
もし応じなければ、法的に3ヶ月前なのですから、その通り
請求する事にすればいいのではないでしょうか。
無事解決される事を願っております。
|