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0761212
ニックネーム
akira12345さん
地域
東京都文京区

タイトル

入居者が夜逃げし、賃料は回収できましたが、部屋が汚く原状回復に20万近くかかります。訴訟含め検討していますが、どうしたらいいでしょうか?

内容

はじめまして。賃貸経営をしておりマンションを貸しています。
入居者が夜逃げしました。保証会社を入れていたので賃料はもらえましたが、
部屋の中が汚く原状回復のために20万近くかかります。
煙草のやにがすごく東京ルールに沿ったクリーニングでは
回復できないようです。
そこでこの費用を取りたいのですが、本人は夜逃げしている。
保証会社は負担しないと言っている。親の住所はわかる。
簡易訴訟をしたいが住所がわからない大変困っているのですが、
どのようにすれば良いかアドバイスをお願いいたします。

回答数5件

家賃を滞納される方はだらしなく、室内も乱雑に扱う傾向にあります。
保証会社は家賃を負担するだけであって東京ルールの範囲を超えた分の
原状回復費用は負担はしません。
ところで、連帯保証人さんへの請求はいかがでしょうか?
相談内容では入居者の親がなっているかどうかは不明です。

仮になっているとしたら費用請求は可能です。
しかしながら、なっていない場合、法的手続をしたとしても請求する権利関係に
疑問があります。
もしそうであるならば、入居者の親とお話し合いになることはいかがでしょうか?

また、住所に関して。親の住所はわかるののの、住所がわからない。とは、
どなたの住所でしょうか?万一、夜逃げした入居者であるならば、
入居者を外して請求することはいかがでしょう?

なお、20万近い工事費に関して。
東京ルールを超えた分と敷金相殺を考慮すると金額が出てきます。
それを法的云々で回収とありましたが、損得勘定をして手間隙をかけ、
請求すべき金員かどうか一考してください。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

こんにちは。
大変ですね。お察しいたします。
そのような場合、専門家の力を借りるべきだと思います。
弁護士費用は高いので、行政書士あたりに相談されてはいかがでしょうか。
親元への内容証明郵便などを駆使して、夜逃げ者の現住所をつかめると思いますが。。。
必要であれば、行政書士をご紹介いたします。ご連絡ください。

菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。

入居者の夜逃げは荷物を勝手に処分するわけにもいかないので、
困ってしまいますよね。

しかし保証会社を入れていたのは不幸中の幸いだったと思います。
通常は滞納賃料すらもらえない事が多いのです。

さて、ご相談のケースですが、明け渡しが既に完了しているのであれば、
クリーニング代の回収は現実的に無理だと思いますので、
訴訟をするまでもないと思います。

もし、未だに荷物が室内に残った状態であれば、契約解除と建物明け渡し訴訟を起こし、
判決後、強制執行で荷物を処分するという流れでしょうが、
訴訟で「クリーニング代を支払え」と仮に判決を得たとしても、
本人が行方不明、保証会社は支払えないとなれば、実質請求しても
回収できないと思います。

お気持ちはわかりますが、速やかに他の入居者を入れた方が
得策ではないかと思います。

また、次回使う保証を原状回復費までカバーするものに見直されてはいかがでしょうか。
当社ではそのタイプを使っています。

また、夜逃げには賃料滞納という前兆があります。
未然に防ぐ為にも、賃料の入金督促管理は大家さんの責任で行ってください。
また、それが面倒であれば、管理料は必要ですが、きちんと管理してくれる会社に
頼んだほうが結果的に得だと思います。

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。

夜逃げは難しい。早く諦めて、貸主の方で改装して、再度賃貸しに出した方が良い。
貸主はリスクを承知していた方が良い。どんな商売でもリスクあり。

日生住宅 堺本店 HP
大阪府堺市日置荘原寺町104-4 TEL 072-287-2678 FAX 072-287-2673
管理業務で貸主様との信頼関係を大切にしています!是非ご相談ください!

夜逃げとのことですが、残置物は保証会社が処理されたのでしょうか?
そうであれば後は原状回復の問題ですが、敷金は預かっていたのでしょうか?
通常使用を超える損耗であれば、原状回復費用について、訴訟を起こすことは可能です。
ただ、不送達が確実な本件の場合、簡易訴訟よりも本訴訟が良いと思います。
送達先が分からない場合、実家へ訴状を送達することもできないことはありません。
当社では部分的(1室だけのトラブル処理など)な管理、回収、訴訟等の相談を
承っておりますし、他にもそういった管理会社はあるはずですから、
相談してみるのも良いかもしれません。

ジェイ・シティー株式会社 HP
東京都渋谷区代々木1-36-6代々木駅前ビル2階 TEL 0120-68-3505 FAX 03-6427-1068
あなたのライフスタイルに合ったお部屋探し、お手伝いさせていただきます!

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