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0761223
ニックネーム
マッチさん
地域
岩手県金ヶ崎町

タイトル

償却資産に税金がかかるという「償却資産申告書」というものが送られてきました。確定申告の減価償却費の一覧と一致させる必要はあるのでしょうか?

内容

今回「償却資産申告書」というものが来ました。
読んでみると償却資産には税金がかかるとのこと。アパート経営を始めるときは
聞いたことがないものだったので驚きました。
以前も他市町村で1棟建てていますが、そのときは何も来なかったので、
今まで知りませんでした。これでは減価償却費を確定申告時の経費にできるという
メリットが半減してしまうなあと思いました。
そこで、今回申告するにあたって、どのようなものが対象になるのか
よくわかりませんでした。
確定申告時の減価償却費の一覧と一致させる必要があるのかどうかも含め
教えてください。

回答数1件

税法は都度変更になりますので詳細に関しては税務署などに
お問い合わいただくことをお勧めします。

まず、減価償却ですが建物本体と付属設備に分かれます。
その区分けに関しては通常、建築請負契約によります。

償却方法に関して
平成10年4月1日以降に取得した建物本体は定額法に限ることとされました。  算式 取得価額×0.9× 償却率

平成10年1月1日以降、建物の耐用年数が改正されました。

例 鉄筋鉄骨等建物  住宅用のもの 60年→47年

なお、償却率は建物の構造などにより耐用年数に応じて定められております。
詳細はインターネットなどでご確認ください。

ちなみに方法には「定額法」と「定率法」があります。上記の様

建物本体は定額ですが、付属設備に関しては「定率法による旨」を
届出ている場合可能です。定額に較べ定率が有利です。

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