下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
|
|
|
|
ニックネーム
|
すーさん
|
地域
|
東京都足立区
|
|
タイトル
|
仮に火災が起きた場合、大家には責任はあるのでしょうか?
|
|
内容
|
火災が起きた時、大家には責任があるのでしょうか。
例えば焼死してしまったり、近隣に火が移ってしまったりなど…。
現在消火器は各階の廊下に1本ずつ設置してありますが、入居者さんが
新しく入居される際に各自にも用意してもらうことは可能でしょうか。
|
|
回答数5件
|
|
|
 |
|
まず保険関係ですが、通常は大家さんが建物の火災保険に加入し、
入居者が家財保険(共済会)に加入するのが一般的です。
過失責任についてはあくまで出火の原因が問題であり、入居者の過失であれば
その人の責任ですし、火災が生じるような重大な設備の故障等の修理修繕を
怠っていれば大家さんの責任といえます。
消火器に関してはあくまで建物設備のひとつと言う考え方が一般的であり、
大家さん負担にならざるを得ないと思います。
|
ジェイ・シティー株式会社 HP
東京都渋谷区代々木1-36-6代々木駅前ビル2階 TEL 0120-68-3505 FAX 03-6427-1068
きめ細やかなサービスでオーナー様のお悩みを必ず解決致します! |
 |
|
火事が起きた場合の責任についてですが、建物の管理上重大な過失があって
おきた場合を除いては大家さんに責任はないのではないかと思います。
とはいえ、防災面から考えれば、入居者の方に火災予防の注意を呼びかけたりする事は
良い事だと思いますので、定期的にそのような内容のチラシを
ポスティングしておくなどして、防火や防犯などに入居者が関心をもってもらうよう
働きかける事は大切な事だと思います。
|
有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
 |
|
防火管理について貸主、借主双方にそれぞれの
負担割合で責任があると思います。
貸主は、入居者が安全に生活できるようにするための
安全についての義務があると思います。
建物の規模にもよりますが、消防法や条例に基づいた
対応をすることが必要ではないでしょうか。
入居者の故意や過失による失火を除いては、貸主が対応すべきことが
あると思います。
|
株式会社升富 本社 HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
豊富なノウハウで入居率アップに貢献させて頂きます! |
 |
|
消防法で火災警報器の設置が義務づけられているにもかかわらず
設置していなかった場合などには問われる可能性があります。
それ以外では、借主に過失(出火原因)のある火災ではオーナー様が
賠償責任を追う事は無いと思います。
とはいえ、入居者がその賠償責任を負える経済力があるかというと
難しいケースがほとんどでしょうから必ず、借家人賠償保険への加入を
入居時の条件としておきましょう。
|
 |
株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!
|
|
|
 |
|
大家さんで責任が発生する場合は例えば、法令で消火器の設置や
消防署の立ち入り検査の指摘を改善しなかった場合が考えられます。
基本的には然るべきことを対処しておけば責任は問われません。
もっとも、家主様が消防の職に携わっていない場合。
新入居者に消火器を用意してもらうことは自体は話し合いですから可能です。
しかしながら、実際に入居者が購入して、設置するかまではわかりません。
|
株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
|