大家さんのお悩み相談室【市街化調整区域の自己用住宅を賃貸していることに関して】

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0860223
ニックネーム
調整太郎さん
地域
静岡県裾野

タイトル

市街化調整区域の自己用住宅を賃貸していることに関して

内容

事情があって市街化調整区域の自己用住宅として許可を得ている物件を
賃貸していました。もちろんその事は賃借人には伝えてありません。
ところが、賃借人がこの事実を知ったらしく、そのことを理由に
「解約の申し入れ」、「礼金の返金」及び「次の引越し費用」を
請求してきました。
賃借人が言うには、
「現状の賃貸借は適法な状態ではなく、そのことを知っていれば契約しなかった。」
「現状の状態は自分も処罰される可能性がある。」
「これらのことについて自分には責任がない。」
というのが理由とのことです。
私としては「賃借人が言うことは賃貸借契約と関係ない」と拒否したいのですが、
これで納得してもらえるでしょうか?アドバイスをよろしくお願いします。

回答数3件


お話の内容から、ここに至る、経緯はわかりませんが、当初から賃貸を目的として建築し、
貸した場合、当然違反と考えますが、その場合違反について、
賃借人が不安であることや、そこから考えられることなどを理由に、
何らかの要求をするのは合理的なのかもしれません。
しかし、何らかの事情で自己使用できなくなったものを、やむを得ず
賃貸にして貸している場合については行政の判断として、
違反なのか確認されたらいかがでしょうか。
また、貴殿の主張する直接賃貸借契約に関係がないということは、狭義で捉えた場合
そうなのかもしれませんが、そこから派生する問題も賃貸借に
かかわる問題であれば、今回のことは別としても、まったく関係がないとは
いえないのではないでしょうか。もし、この問題で、賃借人に将来にわたって
実害がないのであれば、それを主張されたらいかがでしょうか。
以上

株式会社ナイスコーポレーション 本社 HP
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。

お気持ちをお察しいたします。
入居者も様々ですので、出来るだけ穏便に対処をされる事をまずお勧めいたします。

本件の場合は、法令上の許可された条件に適合していないと考えられますので、賃貸借契約の
解除等につきましては、やむをえないと思います。
一方、善意を主張する入居者に対しての処罰につきましては皆無ですので、
ご心配はなさらないで下さい。
そこで、本件の対処法ですが、我々の推測では今回の入居者はあまり
質の良くない方に見受けられ、加えて信頼関係も既に壊れているようですので、
早めに契約を解除して物件の明け渡しをして頂くことが良いのではないかと思います。
入居者が法外な要求をしてくるのなら話は別ですが、礼金の返金や
引越し費用の請求程度であれば支出することを惜しまない方が得策だと我々は考えます。
「賃借人の言うことは賃貸借契約と関係ない。」と言いたいのは
お気持ちとしては理解できますが、相手の出方によっては損害を被る危険性が
残されていますので、冷静に穏便に対処なさることを重ねてお勧めいたします。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします!

当初、賃貸借契約を締結する際に重要事項などで
説明はありませんでしょうか?

万一、なされてあるのであれば相手方に対し、説明ができます。

ご相談内容では賃貸借契約とは別問題と考えます。
はたして処罰云々とはどのようなことでしょうか?

争点はこのあたりに起因しているかと。
これら不安要素を解決することも効果的です。

然るべき行政機関に問い合わせてみることもお勧めします。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

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