連絡つかず、行方もわからない。しかし家賃は入ってくる、
このような入居者様はごくたまにですが、おられます。
長期旅行など相当日数不在の場合、事前に届けることと、
契約書に記載があります。届け出る人は多くはありません。
さて、契約更新満了後このままでは、法定更新になります。
明渡訴訟の場合、相手先住所には本人がいるのでしょうか?
また、欠席裁判になったとして、室内の残置物の撤去にも費用がかかります。
万一、裁判に出席して更新の意思と所在を明確にするということで結果的に
そのまま入居ということになるかもしれません。
その結果が良いか悪いかは別問題です。
一見無駄とも思える家賃をあえて払ってまでも、入居しているなんらかしらの
事情があるのかもしれません。
明渡は最終手段です。 例えば、連帯保証人への連絡ですとか、
振込先の銀行の特定ですとか、他なんらかしらの手がかりを調べる。
信用のおける業者に所在確認を依頼するなど、方策はありませんでしょうか?
もちろん、時間・費用等の問題もありますが、家主様としてできる限りの努力はした。
しかしながら、どうしようもないので、やむを得ず明渡の手続をした。
という形にもっていったほうが良いかと考えます。
調査の結果はもちろん、法的手続の資料としても使用できますので、
あらかじめ写真や日時の記録などもお忘れなく。
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