下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
|
|
|
|
ニックネーム
|
やまもとさん
|
地域
|
兵庫県神戸
|
|
タイトル
|
トラブルばかり起こす入居者を退去させることは可能でしょうか?
|
|
内容
|
今年の2月にうちのアパートに入居している借主に頭を悩まされています。
生活保護受給者だったんで、家賃保証会社の家賃保証をつけて入居が
決まったんですが、トラブルばっかり起こして迷惑しています。
○夜中に大声で騒ぐ。
○共用部分の廊下に吸殻・ゴミ・荷物を放置
○水道メーター等のスペースを物置として使用
○玄関の鍵を無許可で交換
○近隣住人に暴言(当然、大家の私にも)
○窓ガラスの破損、交換をお願いするも聞き入れず
○その際の流血跡の掃除をお願いするも聞き入れず
○指定駐輪所を守らず自転車以外の物を放置
○注意・是正のお願いするも無視
○電話連絡するもとってもらえず
等、です。
その他、確証はないんですが消火器の中身を撒き散らしておりました。
内縁の夫が夜中にやってくるのですが、よく喧嘩をしてるみたいでその流れで
ガラスの破損・消火器散布などがあったのではないかと思われます。
正直、他の入居者様にも迷惑ですし退去させたいのですが難しいでしょうか?
|
|
回答数10件
|
|
|
 |
再三の催告により可能です。
悪質な入居者は是非解約に関しては不動産屋に書面で通知してもらいましょう。
|
株式会社丸嶋総業 本社 HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします! |
|
|
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
かなり問題のある入居者さんですね。
大家さんもさぞお困りの事だと思います。
まず、契約条項違反と思われる項目としては
・ 共用部の物品無断設置(ゴミ・荷物など)
・ 鍵の無断交換
・ 善良なる管理者としての義務違反
などが考えられます。
これだけで即退去というのは難しいかもしれませんが、
内容証明などの法的な書類で上記のような違反行為が
改善されない場合、解約しますというような内容を
通知してみてはいかがでしょうか?
口頭での注意よりは効き目はあるはずです。
また、問題行動も多いようなので、役所の生活保護
担当窓口に相談をしてみてはいかがでしょうか?
生活保護受給者の場合、担当者がいるはずですので、
その担当者に現状をお話し、相談してみてください。
無事解決される事を願っております。
|
有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
|
昨今、家賃保証会社が増え多くの管理会社などがこのシステムを
利用するようになり、保証人不要とうたわれる物件が増えましたが、
このシステムには一つ大きな盲点があります。
『金銭上の保証は受けられても物理的なトラブルには対応できない』
という事です。
保証会社によっては、退去させる費用も一部負担するところもあるようですが
不払いなどで退去させる場合で、物理的なトラブルに対応してくれる保証会社は
無いもしくは、少ないはずです。
お気の毒ですが、今回の件はその盲点がそっくりそのまま
反映してしまったケースですね。
契約書上では、一連のトラブルを理由に退去させることが
出来ると思うのですが、入居者の方はない袖は振れないといったところでしょうか。
恐らく難儀されるのではないかと思います。
契約に保証人は立てられてますか?
いるのであれば、ご相談してみるべきです。
いないのであれば、本人それと生活保護の担当機関(福祉事務所)の担当者に相談す
るのも手かと・・・
2月に契約されたのであれば、まだ斡旋した業者も協力してくれるかも・・・
|
 |
有限会社ウィルステージ 本社 HP
東京都世田谷区北沢2-33-12 TEL 03-5452-1410
オーナー様の賃貸事業の成功と継続を第一優先に考える、賃貸管理に特化した不動産会社です。 |
|
|
|
通常、貸主と借主の信頼関係で成り立つ賃貸借契約は
契約を継続していくことが困難な状況になると、
契約は解除することができるとあります。
いろいろなことが、話の内容からあるようですが、
他の入居者にも被害を被る危険性などを考えると
賃貸借契約を存続させるのは難しいと思いますが
退去させるのは弁護士を通した方がいいとおもいます。
|
有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。 |
 |
お気持ちをお察しいたします。
入居者が行っていることは、賃貸借契約書の記載事項に違反している事が
明らかですので、仲介した宅建業者に依頼して契約の解除と
物件の明け渡しの手続きを行ってもらってくださいませ。
|
コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします! |
 |
交渉ごとはいつも気をつかうものですが、このような場合も凄く気とつかいます。
まず、家賃保証会社や入居時の斡旋仲介業者と協議してみてください。
その時点で家主側の問題点を解決する方法を提示してもらってください。
両者とも、責任ある立場ですから、そんなことは知りませんとは言わないはずです。
まずそうすることをお勧めします。
|
南森町不動産 本社 HP
大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
長年培ったノウハウをオーナー様にご提供させて頂きます! |
|
ひどい入居者ですね・・・
ここまで来ると行政の協力無しでは解決出来ないような気がします。
当然仲介した不動産業者にも協力してもらいますが、
生活保護受給者ということですから役所にも相談してみましょう。
警察の協力も内容からすると当然必要ですよね。
生活保護受給者の場合は賃料のことより生活そのものに注意をはらう必要があります。
家賃保証会社は家賃のみの保証ですし生活保護ですから賃料不払いの心配は
無いと思われます。連帯保証人は立てなくとも身内の方に緊急連絡先になっていただき
協力をしてもらうことも必要だったでしょう。
社会のルールが守ろうとしない人は共同住宅に住む資格は有りませんから。
|
 |
有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP
東京都調布市布田1-21-4 TEL 042-499-2231
入居者募集〜家賃滞納回収・建物管理までオーナー様の手の届かない所までサポート致します! |
|
|
|
|
ものすごい入居者ですね・・・。お気の毒です
生活保護にも色々なケースがありますが、種精神的に仕事が
出来ないなどの理由がはじめからあったのではないでしょうか?
仲介した不動産会社は入居させる際に保護の理由などを調べて
なかったのでしょうか?
(今後、その不動産会社との取引は考えてください)
その不動産会社と相談して何もしくれないのであれば
これだけの状況がそろっていれば、明らかに著しく信頼を害しており
退室理由としては申し分ないと思いますが、ひとつひとつの事態について
証拠を残す必要があり、撮影、録音書面での通達などその作業が面倒です。
どのような契約か分かりませんが、
明け渡し請求の手続きや、これまでの被害についての訴訟を考えている旨を
保証人や受けている生活保護の管轄する役所の担当者に相談してみてください。
|
 |
株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!
|
|
|
|
家賃保証の会社の保証内容によっては
保証会社が家主の代わりに解決することも
あります。
単なる賃料の保証のみであれば、仲介会社があれば
その会社に相談し、直接契約であれば専門的な知識を
必要とすることもありますので、信頼できる実務に長けた
不動産会社か不動産に詳しい弁護士に早目に
相談されたほうがいいかと思います。
|
株式会社升富 本社 HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
豊富なノウハウで入居率アップに貢献させて頂きます! |
|
|
一般に賃貸借契約書には共同住宅の性質上、禁止事項が記載されています。
それを遵守しない場合、退去の要件に該当する云々の記載があります。
ただ、実務において問題入居者を退去せしめるには困難かつ、長期化が
予想されます。
加えて、退去交渉した後、一時的におとなしくなったり、迷惑をかけなかったり
した場合、退去は難しくなります。そのまま、おとなしくなったからといって、
退去を断念せざるを得なく、再度、トラブルメーカーとして以前(現状)と変わらなく
なる恐れがあります。そうすると、余計退去が実現しにくくなります。
そこで、以下の通りアドバイス申し上げます。
記録をとる。日付・トラブルの内容等を記録する。
証拠となるべく、箇所など、写真撮影する。
可能であるなら、大声で叫んでいる声と
明渡し交渉の内容を録音するなどしてください。
同時進行で内容証明など少なくとも三段階に分け、最後は契約解除と
明渡しに関する内容。いきなりの退去通告よりは段階を踏むことを
お勧めします。
万一、法的手続となった場合、やはり証拠は不可欠です。
証拠集めによる資料つくりは法的手続きを視野に入れてください。
家主としてではなく、社会通念上、入居者に非があることを念頭にしてください。
どうしても、家主様の主観が入りますが、そこは第三者的な見地を
心がけてください。
|
株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
|
|
|