下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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hiroさん
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地域
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群馬県高崎市
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タイトル
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契約書に転貸禁止となっていますが、転貸を理由に退去は可能ですか?
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内容
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下記 内容で契約の解除が出来るか教えて下さい。
金融公庫融資の賃貸マンションです。
契約時はこれから結婚するカップルの入居でした。
男性が契約者で、女性が同居人と契約書に記載が有ります。
2年後 更新の時期になり、女性の方から
名義の変更をして欲しいと依頼がありました。
内容を確認した所、契約者の男性とは別れ、
今は他の男性と暮らしている様子。
女性も水商売らしく 又 入居中、駐車場やゴミの出し方なので
トラブルが有り。退去をして欲しいのですが、可能ですか?
契約書に転貸禁止となっていますが、この場合 転貸にあたりますか?
家賃等の遅れは有りません。
以上 ご回答 宜しくお願い致します。
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回答数5件
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更新時に名義変更をなさったのでしょうか?
名義変更を終えている場合は、駐車場やゴミ出しのトラブル程度では、
契約の解除は難しいとお考え下さい。
名義変更を行っていない場合なら事実上転貸状態であり
(契約者とは離婚したので、夫婦でなく他人になった)
契約の解除は可能だと考えられます。
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コスモ住宅 本社 HP
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結婚前を了承していて
最初に同居人で申請していたのであれば、
すぐに転貸にはならないでしょう。
近隣とのトラブルがあるとしても、賃貸借契約を存続していく上で
どの程度のトラブルがあったかが争点になると思います。
即刻解除は、よほどでない限り認められません。
ひどいトラブルが頻繁に続いているのであれば
まず本人に注意をして、それでも直らなければ、
管理会社と相談して、退去を促してもらったほうがいいでしょう。
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花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
内容から判断する限り、即退去してもらう事は
難しいと思います。
確かに入居者の変更はあったので、本来は
変更があった時点で報告しなければなりませんが、
今回更新にあたり正直に事情を話してきているわけですし、
家賃にも遅れが無いので、解除の正当事由にはならないと思います。
ただし、トラブルに関しては警告書をだすなりして、
何度言っても改善されない場合は契約を解除すると
いうような文面を出してはいかがでしょうか。
問題解決することを願っています。
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今のお話を聞くだけだと転貸には該当しないかと思われます。
追い出すにあたっても相当苦労するかと思います。
今後の更新の際に近所トラブル等があった場合などの文面を記載して更新すれば、
今度なにかすればすぐに追い出す事が可能な文面にするのが一番らくだと思います。
その更新の契約内容が納得しなければ出ると思いますし、一番効率的だと思います。
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契約時に婚約者ということの同居人ということで
入居しただけであって、契約者とは別の個人になるわけです。
現在、契約として有効なのは当初の契約者との契約です。
「転貸」は本来、契約者がその賃貸借契約上の権利(居住権)を
第三者に利用させることで、契約内容と実体が、乖離しさまざまな問題が
発生します。
転貸に該当するか否かはその「同居人」を第三者と見るかどうかです。
広義では該当しない。狭義では該当する。という判断です。
しかしながら、名義変更とは別の考えで「退去入居」という方法が
一般的です。実務においても名義変更であっても、現在の連帯保証人を
解除して、新たに保証人をたてることが望ましいです。
手数料云々は別として、書類上の手続は新規での契約と大差はありません。
預託中の敷金は現在の契約者に返金すべき金員です。
引越と原状回復の発生する必要性がありません。
万一名義変更をするのであれば、契約書には原状回復を継承する
特約を入れることをお勧めします。
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株式会社FIXY 本社 HP
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