下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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飛行機ぐもさん
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地域
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宮城県仙台
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タイトル
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自分達で住むため退去を依頼したのですが、賃貸人がちょうど自宅を購入する予定で退去するようでした。この場合立退き料の支払い義務はありますか? |
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内容
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現在自宅マンションを転勤のため貸し出し中です。
2年契約のところを更新をせずに今回また自分たちで住むために
退去をお願いしているところです。
賃貸人はちょうど自宅を購入するそうで、出て行くつもりのようです。
しかし立ち退き料を提示するように言われました。
もちろん新しく賃貸先を探すのでしたら、引っ越し費用、
仲介手数料など出すつもりでしたが、
この場合も払わないといけないのでしょうか。
こちらは6ヶ月前に更新しない旨を伝えなければならず、
ちょっと早まったかなと考え中です。
アドバイスお願い致します。
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回答数8件
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賃貸契約書の内容を確認してみないと分かりませんが、
一般的に”立ち退き料”を支払うような話ではなさそうです。
でも、百歩譲ってこちらから契約の更新をしない旨を
申し出たとすれば何らかの気持ちを金銭で表してもしょうがないかもしれません。
でも、自己都合で自宅に帰る場合などは、
正当事由と考えて借主も必要以上に粘ることはできないと思います。
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南森町不動産 本社 HP
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ご質問の内容だけでは、詳細を把握できませんが、
解約通知を出したために賃貸・購入にかかわらず、
引越をしなくてはならない状況であれば、
引っ越し費用はかかると思っていて間違いないでしょう。
解約通知を出す前に、借り主から退去通知がきていたのであれば話は別です。
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期間満了から遡って、6ヶ月前〜1年前に更新をしない旨の通知が必要です。
通知を怠っていたなら、とりあえず契約を更新して、入居者が自宅購入により
自発的に退去される(入居者からの解約通知による)までお待ちになられたら如何でしょうか?
待てないのであれば、立ち退き料等も含めて検討を余儀なくされる可能性は否めません。
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焦点は、6ヶ月前解約に家主は入居者に伝えたかです。
それを行わずに更新の時期がきたから更新はしないは、難しいです。
立退き料ではないですが、払わなければなりません。
入っている入居者が6か月分でいいということならばまだ良い入居者です。
こないだ10ヶ月支払っていたオーナーをみています。
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株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
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おそらく賃「借」人の間違えだと思いますが「ちょうど自宅を購入するそうで、
出て行くつもりのようです。」というのは賃借人本人からの話でしょうか?
「購入」がどこまで進んでいるのかということと、
契約期間がいつ迄かということで変わってきますね。
更新拒絶のお知らせより前に購入の準備(契約等)に入っているのであれば
立ち退き料云々の問題ではなく退室されるでしょう、
立ち退き料をあてにしての購入であれば強く要求してくるでしょうが・・・
ちょうどタイミング良く話が出たのでダメもとで言ってきている感がありますよね。
「それでは更新してもらって構いません」と言って困るのは賃借人ということになりますからね。
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有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP
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退去することが決まっているのに、貸主の申し出のタイミングの問題で
退去費用を請求されたのは「納得ができない」ということだと思いますが、
お尋ねの立退き料を支払わなければならないか?
について、退去するつもりが予定変更になって退去しないなどと言うことは、時々ある話です。
仮に借主が意図的にそのようにしたとしても、
借主が退去しないと言っている以上、明け渡しの申し入れ(または更新拒絶)をしただけで、
何の金銭面の補償(対価)なしで先方が退去するということは、まずありえないと思います。
しかし、貴殿は、明け渡しを望むわけですので、何らかの立ち退き費用を支払わないと
話が進まないのではないでしょうか。
但し、貴殿から見て、立ち退き費用を目当てに、わざと退去しないということに対し、
金銭面の給付など言語道断とお考えならば、
相手の状況(すでに購入などして費用が生じているなど)を確認した上で、
貴殿の望む勝算があるならば、先方と駆け引きするのも選択肢かもしれません。
尚、先方の事情(メリット、デメリット)や性格(損得抜きで最後まであきらめないような
性格か?)などをよく考え、貴殿にとっての落としどころや、先方ともめて、
まったく話が進まなくなることも視野に入れて検討されると良いと思います。
以上
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株式会社ナイスコーポレーション 本社 HP
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。 |
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賃貸アパートなど賃貸建物と自宅マションの賃借利用は性質が異なり
それなりのリスクもあります。
大きな違いは次回に空室募集を可か不可か。あるいは、賃借期間が期限付きか
無期限か。
将来的にご相談者が使用されるのであれば、賃貸に出す場合、それを前提とした
契約書にするのが理想。例えば、更新の期間の取り決めや、期限付きであれば
周辺相場より安価にするなど。
今般、基本となるのは現行の契約書になります。賃貸人としてその記載事項に
落ち度はないかをお考えください。更新拒絶の告知期間や退去に伴う各事項に
なります。
質問内容上は賃貸人の自宅購入とありますが、文書の流れより賃借人と判断。
入居者の自宅購入の進捗度がどの程度か?資金計画せず、単に広告を見ている
場合から、既に売買契約をして完成を待っている。
併せて、自宅購入のきっかけと今般の立ち退きの因果関係など情報収集に
努めて下さい。よくあるのが融資が下りないのを知っていながらも、希望的
観測で自宅購入を申し出るケースもあります。入居者の主張をうのみにするのは
ご留意ください。
相談者様は入居者に対し、金銭を渡すご意思をお持ちです。
上記のことをふまえ、以下の件をご検討ください。
1.引越費用・仲介手数料と立退き料とは区分けせず、一括として考える。
立退き料等は金額設定が不確定で相手の言いなりになります。
2.引越業者・不動産会社はご自身でご確認を。とりわけ、引越業者は
先方に選ばせるのではなく、ご自身で行なうように。
中には業者と通謀して、水増し請求や、必要でない礼金など上乗せするケースが
あります。
3.万一、契約更新満了と告知期間に問題がであれば、引越時期を
相当期間延期する。そこで契約更新が必要な場合、期限付にする。
4.金銭の受渡だけでなく、原状回復・敷金返金のご検討。本来、入居者が
負担すべき金銭を軽減する提案
以上、ご参考にしてください。
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
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花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
お気持ちはわかりますが、決まりは決まりです。
定期借家契約であれば更新なくして契約は
終了しますが、(6ヶ月前に契約終了する旨
通知は必要です)一般借家契約であれば、
すんなり出て行ってもらうほうが難しいのです。
引越し代で気持ちよく出て行ってもらえるなら
そのようにしてはいかがでしょうか?
そのかわり荷物の梱包などは自分達で行うか
その分は自分達で負担するかという交渉は
してもいいかもしれませんね。
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有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
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