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立退き問題Q&A▼
0781029
ニックネーム
匿名希望さん
地域
東京都北区

タイトル

通常2年更新のところを1年更新にするのは可能か教えてください。
内容

長年アパート経営してます。二年前に生活保護を受けている
老夫婦を不動産屋から紹介され二年以内に都営住宅に
入られるのでという事で、一旦は年齢の事で断りましたが、
長くは住まないと言う事で、家賃八万を生活保護受給者という事で
7万で契約しました。更新を希望のようでしたが、
私が入退院をするのでこの期に娘夫婦に来て貰おうと、
1ヶ月前に更新拒否をした所6ヶ月前でないから応じないとの事
更新は11月末です。
私の体調もあるのでどうしても娘達に来て欲しいので、
通常2年更新ですが、1年更新は可能でしょうか?

回答数5件
 

どうしても6ヶ月間が待てないようでありましたら、
立ち退き料等も含めての明け渡し交渉をなさっては如何でしょうか?

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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可能です。あらたに更新をされる時に、更新時の明記や、
1年後には出て行ってもらう、特約条項を載せる必要があります。
そうする事で今度の更新時はスムーズに出て行ってもらえる事が出来ます。


株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
東京都大田区西蒲田7丁目1-6 谷口ビル1F TEL 03-5713-1600
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バックアップさせて頂きます!

契約書の内容が分からないので、一概には言えないのですが、
契約書に書かれている更新に関する条項に基づけば、更新しなくても、
一年更新も可能です。契約の当事者は借主であっても貸主であっても一応対等の関係です。契約書に書かれている内容に基づいて考えることが肝心だと考えます。

南森町不動産 本社 HP
大阪府大阪市北区西天満3丁目8‐4‐103 TEL 06-6366-0421 FAX 06-6366-0402
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相談者様と入居者との現行の賃貸借契約を
継続しがたい事由ということで、充分な正当性が
あるものと思慮します。

目的は継続かつ安全な賃貸借契約の継続なので、それを
すべく、方策をご検討ください。

そこで、果たしてその高齢夫婦の室内を使用するので
早急に退去してほしいというのが最善の方策でしょうか?

例えば、近日中に別の部屋で退去がある場合そこを
利用する。というほうがよほど自然だと考えます。

しかしながら、それを理由にして退去をせしむるには
入居者保護の見地より無理があるかと考えます。

そこで、二年以内に云々を退去の要件としては考えられます。

しかしながら、その不動産屋の主張がはたしてどの程度
信憑性があるのでしょうか? おそらく、口頭の約束で契約書
には記載がない可能性が濃厚です。

一度は断ったとしても結果的に入居を認めてしまったので
容易に退去をさせるということは困難です。

なお、契約更新に関しましては別段、1年でも可能なことは
可能です。しかしながら、然るべき理由をなしで
1年とするには相当な正当事由が必要です。
もっとも相手方が納得すればできます。

しかしながら、契約更新を拒絶するにもは正当事由が
必要なものと思慮します。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

契約当初にはどのうような契約を交わされていますか?

いずれにせよ建物の賃貸借契約をしている以上、更新を拒否することは
正直言って難しいと思いますが、その契約する際のやり取りは
何か反映されてらっしゃいますか?

更新を拒絶するうえでの正当事由にはあたりませんが、
明け渡しの費用(立ち退き料)について多少の考慮をさせる材料にはなるかもしれません。

娘さん達が使用するにあたっては、一般的な契約解除の手続きが
必要となるでしょう。「立退きの手続き」


株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

 

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