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相談者様と入居者との現行の賃貸借契約を
継続しがたい事由ということで、充分な正当性が
あるものと思慮します。
目的は継続かつ安全な賃貸借契約の継続なので、それを
すべく、方策をご検討ください。
そこで、果たしてその高齢夫婦の室内を使用するので
早急に退去してほしいというのが最善の方策でしょうか?
例えば、近日中に別の部屋で退去がある場合そこを
利用する。というほうがよほど自然だと考えます。
しかしながら、それを理由にして退去をせしむるには
入居者保護の見地より無理があるかと考えます。
そこで、二年以内に云々を退去の要件としては考えられます。
しかしながら、その不動産屋の主張がはたしてどの程度
信憑性があるのでしょうか? おそらく、口頭の約束で契約書
には記載がない可能性が濃厚です。
一度は断ったとしても結果的に入居を認めてしまったので
容易に退去をさせるということは困難です。
なお、契約更新に関しましては別段、1年でも可能なことは
可能です。しかしながら、然るべき理由をなしで
1年とするには相当な正当事由が必要です。
もっとも相手方が納得すればできます。
しかしながら、契約更新を拒絶するにもは正当事由が
必要なものと思慮します。
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