賃貸経営|アパート経営のお悩み相談室

賃貸経営博士!アパート経営 マンション管理不動産投資・土地活用総合情報サイト
マンション・アパート経営TOP賃貸経営のQ&A>大家さんのお悩み相談室-立退き問題Q&A- 回答・アドバイス

-立退き問題Q&A- 回答・アドバイス
大家さんのお悩み相談室
 大家さんのお悩み相談窓口
 建物管理に関するQ&A
 不動産・管理会社Q&A
 敷金精算Q&A
 入居者トラブルQ&A
 空室対策Q&A
 滞納問題Q&A
 その他
新企画オススメ情報
 みんなの本音♪賃貸くちコミ
 賃貸ブログ検索−チンブロ−
賃貸博士推奨登録会社
安心してお部屋を探せる
不動産会社紹介
今月の取材コーナー
★賃貸業界の動向★
 - 住宅新報社
 - 流通近代化センター
 - 全国宅地建物連合会
 - 週間住宅新聞社
会社選びから付合い方まで
 役に立つこんな会社
建築から入居中・解約
入居中のトラブル事例と対策
 ゴミ問題
 契約違反
賃貸経営ニュース
 賃貸マンショントラブル・事件
 - 『笑えない・・・編』
賃貸経営の達人!基礎知識
 敷金の基礎知識
 内容証明の利用方法
 簡易裁判&少額訴訟
 不動産経営に関する本
入居者募集についての豆知識
 
経営の達人!資金運用
 不動産ローンの豆知識
 利回り計算
 節税の考え方
 確定申告について
 不動産用語集
下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]

立退き問題Q&A▼
0781218
ニックネーム
Lupinさん
地域
愛知県西尾市

タイトル

改築して作った居酒屋を、正式な契約書は交わしていませんが、1年の約束で友人に貸しました。期間が過ぎ退居を求めましたが、応じてくれなくて困っています。
内容

自分で経営するつもりで、改築して居酒屋を作りましたが、
友人が困っているので正式の契約書ではありませんが、
1年契約で貸しましたが、1年たったので退去を求めましたが、
代わりの店を用意しろなどと言われ退去してくれません。
相手の署名もある覚書ですが、効力はあるのでしょうか?

回答数4件



賃貸借契約は口頭でも成立する諾成契約です。よって覚書でも契約は有効です。
ただし定期建物賃貸借契約を謳った時以外は、1年契約でも自動更新できるということに
なりますので、貸主から解約を求める場合は立ち退き料等の負担が必要となってしまいます。

ジェイ・シティー株式会社 HP
東京都渋谷区代々木1-36-6代々木駅前ビル2階 TEL 0120-68-3505 FAX 03-6427-1068
あなたのライフスタイルに合ったお部屋探し、お手伝いさせていただきます!

友達の為と思って貸してあげたのに、約束を守らないとは怒りを感じますね。

法律上、口頭でも契約は成立しますので、覚書でも契約は成立しています。

しかし、今回の契約はいわゆる更新なくして終了する定期借家契約ではありませんので、
すぐに出て行ってもらうことは難しいかもしれません。

法律の専門家に相談される事をお勧め致しますが、覚書の内容に
「1年で確実に退去する」というような内容があれば、借主はその内容に反した事を
しているわけですから、その点について法的に争う事は可能かもしれません。

とはいえ、現実的に店を移転する事は簡単ではありません。
この事は貸す時点で、十分予想できた事とも言えますので、
その点について十分確認した上で貸したのでなければ、
大家さんにも非があるとも言えます。

そもそも契約書が無いわけですから、良い機会なので、
話し合いをして定期借家契約を結んではいかがでしょうか?
きちんとした書面に残す事は双方の利益につながる事ですので
話し合いの上、きちんとした書面を交わしてください。

無事解決される事を願っております。

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。

随分と困った友人ですね・・・。

代わりの店を用意する必要など一切ありません。
 
この場合は、建物の一時使用賃貸借を主張して
借地借家法の適用をさせないことが可能です。

民法であれば、解約の通知後3ヵ月後の明け渡し請求が
可能ですのでその様な手続きをして下さい。
 
あとは通常の明け渡し請求手続きと同様です。

株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!

「正式」な契約書がないので「正式」な賃貸借契約が成立しているか
否かということに置き換えます。

まず、覚書やその際の話し合いでも充分有効です。
逆に賃料を受領していることで追認することになります。

その1年の期限付きが双方にとってどの程度効力を第三者に
証明できるかによります。単に口約束ですと効力は非常に弱いです。
その覚書に明記されているのであれば、有効です。

1年経過後の賃料を賃料ではなく、損害金の性質を持たせる。
あるいは供託してしまう。
期限経過後、「月額賃料」としては受領しない。

逆の方法で。先方さんと歩みよって、引越費用等に関して全額ではないにせよ、
一部負担することによって円満にさせることの一策です。

株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

 

Copyright (C)2007 JSP AllRights Reserved