|
問題は建物の老朽化により入居者の身体・生命への危険性の有無かと考えます。
いずれにしても、老朽化により使用すること自体が危険であるならば
それを理由に解約。当然、正当事由になります。
ただ、以前にも滞納など入居者の契約違反も考慮できます。
弁護士さんを依頼しているならば、明渡の訴訟。もはや、家主さんとの
信頼関係は破綻しています。 当然、家賃も滞納していることでしょう。
それを事由とすれば、半年くらいで明渡が可能です。
そこまでしなくも。というのであるなら、調停も一考です。
半年と2年間の折り合いをつけます。 ただ、調停も不調に
なる恐れがあります。そうすると訴訟の方が早いかもしれません。
弁護士さんを変えるのはどうでしょうか?人が変わると相手の対応も変わってきます。
|