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行動や態度に問題がある入居者の対応には頭を悩ませますよね。
退去してもらいたいというお気持ちはよくわかりますが、賃借人保護の観点から、
大家側から解除するには何かと難しい問題が多いのです。
お話の内容から判断するに、契約書に特段の定めがない限り、
いわゆる立ち退き料を払わずに契約解除ができるとすれば、
家賃の未納が3ヶ月以上続いた場合位ではないかと思います。
どうしても追い出したい場合は、やはり立ち退き料を支払う必要が出ると思います。
あるいは、この際解体して更地にするということであれば、建物が老朽化し、
入居者の安全を保証できなくなったという理由で、退去まで6ヶ月程度の期間を設け、
契約解除するというのも一つかもしれません。
ちなみに単なる建て替えでは正当事由にはならないので、ご注意下さい。
無事解決する事を願っております。
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