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立退き問題Q&A▼
0880215
ニックネーム
こまめさん
地域
東京

タイトル

こちらの理由で入居者に退去を申し入れたところ、拒否されてます。勧告から半年の猶予と相応のお金を払っても、大家にはその先の権利はないのでしょうか?
内容
はじめまして。
この度賃貸している物件に引っ越さざるを得ない状態になっております。
入居されている方には、もちろんこちらの理由での退去になるために、
6ヶ月の猶予と相応のお金を払う準備はあるのですが、
建物が気に入っているということで拒否されております。
それ相応のお金を払っても、勧告から半年の猶予をとっても、
大家にはそこから先の権利はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、アドバイスの方、よろしくお願いいたします。

回答数2件



6ヶ月前の解除通告と立ち退き費用の支払い、
更には賃貸人がその物件を必要とする度合いなど考えますと、
大家さんには契約解除の正当事由が認められると思います。

「建物が気に入ったから立ち退かない」というのは、
気持ちはわかりますが、賃借人が立ち退きしない理由にはなりません。

立ち退き料の支払いと6ヶ月間の猶予期間がある事、
また大家さんがその建物が本当に必要である事情などから
法的にも6ヵ月後に賃貸契約は解除になる事を伝え、
できるだけ早目の退去をしてもらいましょう。

話し合いでの解決が基本ですが、あまりごねるようであれば
内容証明で6ヵ月後の解約を通知する必要があるかもしれません。

無事円満解決する事を願っております。

有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。

入居者退去の要因(理由)が明確でないので、なんとも申し上げられませんが
その要因に対して正当事由の有無によって変わってきます。

ここで正当事由がないと仮定して、記述します。
家主都合により現在の賃貸借契約を解除は
賃借人の権利が強いため、思うようにはいきません。

やはり、交渉というよりもお願いしかありません。

そこで、引越し費用など金銭の受け渡しが一般的。
ただ、むやみやたらに金額を高額にするのも
かえって交渉を妨げることにもなり、得策ではありません。

また、中には金銭では意思を変えない人もいます。

金銭のみならず、引越先を用意したり、労をねぎらうことも
効果的かもしれません。ただ、「まるで引っ越せ」と思われることは禁物。

株式会社FIXY 本社 HP
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当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!

 

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