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6ヶ月前の解除通告と立ち退き費用の支払い、
更には賃貸人がその物件を必要とする度合いなど考えますと、
大家さんには契約解除の正当事由が認められると思います。
「建物が気に入ったから立ち退かない」というのは、
気持ちはわかりますが、賃借人が立ち退きしない理由にはなりません。
立ち退き料の支払いと6ヶ月間の猶予期間がある事、
また大家さんがその建物が本当に必要である事情などから
法的にも6ヵ月後に賃貸契約は解除になる事を伝え、
できるだけ早目の退去をしてもらいましょう。
話し合いでの解決が基本ですが、あまりごねるようであれば
内容証明で6ヵ月後の解約を通知する必要があるかもしれません。
無事円満解決する事を願っております。
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