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前回のご相談内容を拝見。
契約時には法人の実体はあったのでしょうか?
万一、存在したとしてその後、名義が変わったという
のであれば、虚偽には該当しない可能性もあります。
しかしながら、賃貸借契約は信頼のもと成り立っています。
故意に隠ぺいしたのであればもとより、契約時の
法人と現法人が全く無関係であれば
無断転借になります。
これらを解約事由として交渉するのも一考です。
なお、月日が経過しているのであれば
相手方より突っ込まれることも考えられます。
また、追認してもらったものと解釈するかもしれません。
月日が経過した理由に関しても、たとえば「最近相談した」
など然るべき事由をご用意しておいたほうが無難です。
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