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ニックネーム
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アレックスさん
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地域
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岐阜県岐阜
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タイトル
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結婚する子供のために、現在経営中のアパートを一部屋空けたいのですが・・・
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内容
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現在経営しているアパートですが、今度結婚する子供の新居として
一部屋貸してあげたいのですが、現在の入居者がいつ退去していくかも
分からない状況なのです。
結婚までに準備もして貸してあげたいのですが、大家には入居者を
退去できるそこまでの権利があるのかもわかりませんが、
どうにか円満に解決できないでしょうか?
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お子さんの新居のための理由で現入居者を
退去させることはできません。
また、「どうしても」ということであるならば、
現入居者にお願いするほかありません。
引越費用や次回入居の費用等プラスアルファを
ご負担していただくことはもちろん、現入居者
には引越していただくという考えで交渉してください。
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株式会社FIXY 本社 HP
東京都中央区銀座 TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
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お子様のご結婚おめでとうございます。
早速ですが、解決策をご提案させていただきます。
まず、家主に入居者を退去させる権利があるかどうかにつきましては、
賃料滞納や契約書の記載事項に違反する等が無い状態では、
権利は無いとお考え下さい。入居者との今までの関係が良好な場合は、
話し合いで解決することも可能ですので、一度内容を伝えて円満退去の条件を
交渉なさっては如何でしょうか?
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コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします! |
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子供達の為にアパートの一室を貸してあげたい、という気持ちは判ります・・
「 大家には入居者を退去できるそこまでの権利が あるのかもわかりませんが」
とありますが、「ありません」というのが答えなのです。
入居人には入居人の生活があります、大家さんの都合で退室を求められたら
入居者は困ってしまうでしょう。
もちろん入居者の方が事情を理解して快く立ち退いてくれれば別ですが、
それはまずあり得ないことでしょう。
仮に退室を了承してくれても「それではいくらいただけるのでしょうか?」
という話になるでしょう。
同等の住居を確保する費用(契約にかかる費用)に引っ越し費用+αでまとまれば
良い方だと思います、もちろん+αの部分がどの程度になるかは話し合いですが。
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有限会社サイトーハウジング 本社管理部 HP
東京都調布市布田1-21-4 TEL 042-499-2231
入居者募集〜家賃滞納回収・建物管理までオーナー様の手の届かない所までサポート致します! |
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貴殿のおっしゃる「円満に解決」しか方法はないと思います。
ご質問の「貸主にそこまでの権利があるのか」ということについては、
通常、貸主からの理由で法的に明け渡しが認められるのは、正当事由がないと
認められません。
ここで正当事由については述べませんが、今回の貴殿の理由は、まず該当しません。
正当事由についてはかなり狭義に解釈されています。ただ現行の借地借家法では、
貸主の事情の他、賃借人に対して財産上の給付をすることにより、
正当の事由があると認められる場合があります(法的な判断は裁判所)。
ですから、まずはお互いの話し合いで相手の要望と折り合いをつけ円満な解決を
図られたらいかがでしょうか。
話し合いがつかない場合で、あくまでも明け渡しを求めるのであれば、
貴殿の相手に対する財産上の給付が正当事由に該当するのか、
調停や裁判で争うことになると思います。
契約上何も落ち度のない賃借人に、明け渡しを求めるのはかなり困難です。
明け渡しを一旦は賃借人に打診し、その感触を見た上で、話し合いがつきそうならば
それを進め、もし難航しそうな場合は、自己のアパートが空くまで、
他のアパートを借りるということも選択肢として、明け渡しにに費やす労力や
金銭と比較されるのも一考かと思います。
尚、正当事由と認められる財産上の給付がどのくらいなのかは、当方ではわかりかねます。
尚、多分にに法律に関する要素を含んでいますので、ご判断をされる場合は
専門家(弁護士等)にご相談してください。
以上
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株式会社ナイスコーポレーション 本社 HP
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。 |
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何か正当な理由が借主側にないと難しいケースですね。
家主側からの退去勧告は通常6ヶ月以上前からとなっており
それに伴う引越し費用、新しい住まいの敷金礼金(契約金)も家主負担となります。
入居者へ事情を良く説明し話し合われる事が重要ですね

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株式会社松堀不動産 東松山本店 HP
埼玉県東松山市箭内町2-2-12 TEL 0493-21-7555
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