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賃貸マンションを経営しています。
仲介業者からあっせんされた60歳くらいの男と同居者の女に部屋を貸しました。
同居者の名前も同姓で長女と記入してありましたが、
しばらくしてドアの所に中国人がひし形の赤い布の逆さ福が
かけられていていました。また言葉も少し変なので同居の女はかなりの確率で中国人のようです。
そして家賃の滞納があったので女が仲介業者に家賃を持っていったとき、
仲介業者がその女の素性を聞いたところ、妻と答えていたそうで、
妾宅として使うため賃貸借契約書に虚偽の記載をされたようです。
特に被害は無いのですが、これはどういう罪になりますか?
また退去させることは出来ますか?
よろしくお願いいたします。
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