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滞納問題Q&A▼
0770329
ニックネーム
みちたんさん
地域
大阪府大阪市

タイトル

公正証書の記載事項以上滞納しないと強制執行は難しいのでしょうか?
内容

以前にご相談した滞納者の強制執行の件ですが。
以前の相談の内容を詳しく説明しますと旧店舗を老朽化により建て替えを考えて滞納があったので退去に持って考えましたが滞納しているにも係らず立ち退き料(法外な金額)を請求されました。
仕方なしに新店舗に移転を許可することになったのですがこの際、新店舗で同じ繰り返しをしないように公正証書にて契約を交わしなおし最初は予定通り月末
には家賃を入れてましたが序所に遅れだし現在も遅れ続け先月も催促に行くと
日掛けで家賃を払うと言い出しました。
今月分も10日遅れで家賃を持ってきており10日遅れるのは当たり前と
主張してます。
毎月月末までに収めなければ契約違反である旨も伝えてます。
保障人も息子がなっており話をしにいっても話を聞こうとしません。
このまま催促を続けても改善しないと思うのですがどうでしょうか?
やはり、公正証書の記載事項以上滞納しないと強制執行は難しいのでしょうか?
重ね重ね難しい問題だと思うのですが宜しくアドバイスお願いします。

回答数1件


なかなか不誠実な借主ですね。
契約書がある以上貸主として月末までに翌月分を支払えというのは当然です。
それを10日遅れるのは当たり前というのは信じられないですね。

さて、契約書の内容がわかりませんが遅延損害金という条文はありませんか。
当社ですと年14.6%の遅延損害金が発生するというものを入れております。
これを賃料と一緒に支払わせる方法(たいした金額にはなりませんが)があると思います。
そうすることによって期日までに入金をするのではないでしょうか。

現状、10日遅れで入金がある以上退去命令までは難しいと思われます。

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