下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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新米管理人さん
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地域
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東京都
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タイトル
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滞納金支払と明渡し訴訟に関してまして |
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内容
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1年近くの滞納金を連帯保証人にやっと支払ってもらったのですが、
その後も賃借人は滞納しつづけています。
現在3ヶ月滞納で、2ヶ月滞納時に期限をつけ、
それまでに支払わなければ出て行くと自筆で書いてもらい、
その後合意書をつくり自署捺印してもらいましたが、
支払わないまま出て行く気配もありません。
その後話合い、契約解除に合意しているのだから、
更新という形で再契約しないとここに住めないといい、
それで合意し自署捺印してもらい、更新契約書を提出期限付きで渡しましたが、
ことごとく無視され、あげくに話を振り出しに戻され、
まだ2,3か月の滞納じゃないかと言われてしまいました。
出て行くことに合意した書類があっても、ダメですか?
連帯保証人は1度支払ったのだからと、
留守電設定にパスワードをかけ話合いに応じる気がもう一切ないようです。
滞納金の支払と今後1度でも滞納したら明渡す事と判決をしてもらいたいのですが、
少額裁判で可能でしょうか?
お金がないので、本人訴訟しかできません。
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回答数
6件
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少額裁判→少額訴訟の事でしょうか。
少額訴訟は、お金の支払い命令は出ても明け渡しまでの判決は出ません。
今回のケースの場合、保証人が逃げ腰になっているとはいえ突けば、
まだ何とかなるのではないでしょうか。
保証人の債務は、1回限定で消えるものでは無いと言うことは
保証人さんも分かっているはずだと思います。
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有限会社ウィルステージ 本社 HP
東京都世田谷区北沢2-33-12 TEL 03-5452-1410
オーナー様の賃貸事業の成功と継続を第一優先に考える、賃貸管理に特化した不動産会社です。 |
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明け渡し求める提訴し加えて賃料滞納請求の債権を求める。
本訴訟を、提起した時点で契約解除されておりますからご安心下さい。
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コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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支払いに関しては少額訴訟で行うことができると思いますが、
明渡しについては無理かと思います。
よって、賃借人、保証人へは少額訴訟か支払督促で対応されたらよいのではないでしょうか。
明け渡しについては、一応話し合い等には応じているようですので、「債務名義を得る為に」
明渡の訴訟の前に即決和解で和解調書を作成したらいかがでしょうか。
手続きなど詳しくは裁判所、専門家、にお尋ね下さい。
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株式会社ナイスコーポレーション 本社 HP
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。 |
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少額裁判しかありません。(ちなみに入居を斡旋した業者は何もしてくれないのですか?)
そもそもその事がおかしいです。
大家様はそのために広告宣伝費を不動産屋にしはらったのではないのですか?
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株式会社リーベハウス 蒲田店 HP
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花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
家賃の滞納は避けて通れない問題ですが、
度重なる滞納と誠意の無い対応には怒りを感じますね。
単なる家賃の回収だけであれば小額訴訟でも十分なのでしょうが
明け渡しまでとなれば裁判になるでしょう。
しかし、のらりくらりするタイプの借主のようですし、
連帯保証人もこれ以上責任を負いたくないような感じですので、
契約解除の法的手続きと建物明け渡しの訴訟を起こしてみてはいかがでしょう?
費用の心配をされていらっしゃるようですが、弁護士を頼まなくても裁判はできます。
詳しくは裁判所の窓口で相談されるとよろしいかと思いますが、
実費だけですので、さほどでもないと思います。
無事解決される事を願っております。
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有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
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明け渡しの訴訟と債権(賃料の督促)の訴訟は意味合いが違います。
ない人から小額訴訟をしてもほぼ無意味が現実です。
明け渡しの訴訟は弁護士に頼るしかございません。100万〜200万円で
3ヶ月〜6ヶ月かかります。
また、債権を売り飛ばすことも可能です。回収額の30%前後が相場です。
きつい督促があるので、悪質入居者にお灸をすえるのもいいでしょう。
貸主が自力でやるとしたら、頻繁に督促し、退去するなら家賃を免除する交渉が必要です。
それが難しいようでした上記の方法しかないのが現状です。
あとお勧めはできませんが、借主は家賃を滞納していますから、
少々のことをしても訴えられるケースはほぼございません。
もし仮にそうだとしても家賃と相殺で
最高裁までいく覚悟で交渉すれば相手は95%の確立で退去するでしょう。
今後は連帯保証は保証会社に委託するようお勧めします。
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株式会社丸嶋総業 本社 HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
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