下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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きえさん
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地域
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和歌山
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タイトル
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2ヶ月分の滞納が続き困っています。また、契約違反であるペットの飼育をしているようなのですが、敷金を超えて修繕費がかかっても支払ってもらえますか?
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内容
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1年前から1ヶ月分(9万円)の滞納が続いて、
今月で2ヶ月分の滞納になってしまいました。
半年前に契約解除の内容証明を送付済みですが効果はありませんでした。
毎月の私の催促の電話と保証会社の催促の電話にもかかわらず
滞納が続ており困っています。
不動産会社の担当者は3ヶ月の滞納がないと法的には追い出せないの一点張りです。
3ヶ月で27万円もの滞納金を支払ってもらえるとは思えません。
退去して欲しい旨を話すのですが出て行く気は全くないということです。
電話の対応で借主がモラルがなさそうな感じを受けます。
裁判を起こすといっても動じなさそうですが
裁判を起こすこと等で借主が不利に感じ退去しようと考えるように
もっていくいい方法はないものでしょうか。
あと、ペットの飼育は契約違反としていたのですが犬と猫を飼っているようです。
特に猫は近隣にウンチをして迷惑かけているそうです。
家の中もかなり修繕が必要になると思うのですが
30万ほど預かっている敷金を超えて修繕費がかかっても
支払ってもらえるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
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回答数
4件
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相談内容は貸主として最も嫌なものですが、
そのリスクはどの貸主であっても背負っているものです、十分気をつけないといけます。
不動産会社の担当者は3ヶ月の滞納がないと法的には追い出せないというのは
その通りだと思います。
裁判は費用と時間を考えると今考えるべきことではなさそうです。
保証会社は家賃を補填しているのでしょうから、任しておくのがいいのではないでしょうか。
ペットの問題は契約違反でしょうから、
仲介をした不動産会社に折衝してもらった方がいいと思います。
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支払い能力があれば、法的措置をお考えになられてみてはいかがでしょうか。
支払督促が速いように思われます。
ただし、相手方に支払い能力が無い場合は保証人に請求したほうがいいかと思います。
判例にもよりますが、2ヶ月の滞納で認めた例もあります。
不動産に長けた弁護士か認定司法書士に相談するのもいいかと思います。
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1年前から滞納が改善されないとの事。
お気持ちお察し致します。
ところで、保証会社をご利用との事ですが、
保証会社から大家さんへの代位弁済はどのようになっていらっしゃいますか?
例えば保証会社から大家さんへの代位弁済があり、
実質上大家さんへの未払いがない状態であれば、
滞納を理由に退去させる事は難しいのではないかと思います。
また、もし保証会社から大家さんへの代位弁済がされていないようであれば、
何の為の保証会社かという事も考えられます。
(こちらから請求しなければ支払いも無いのは当然ですが)
いずれにせよ、契約書の内容にもよりけりですが、
一般的には借主と大家の信頼関係が崩壊したと見なされるのは、3ヶ月以上の家賃滞納です。
ただし、ペット飼育禁止なのに飼っているようですので、それは借主の契約違反といえるでしょう。
しかし、それを理由に即退去というわけにはいかないと思いますので、
厳重注意の上、それでも飼育をやめないようであれば契約解除という念書を取り交わし、
約束が守られないようであれば契約解除という流れではないでしょうか。
また、敷金の件ですが、今は敷金返還については借主もシビアです。
国土交通省のガイドラインに従って解決する分には問題ありませんが、
ガイドラインで借主が負担しなくても良い項目を請求すると、
逆に小額訴訟で負けてしまうケースも多いようです。
お気持ちはわかりますが、あくまでもガイドラインに従って解決する事をおススメいたします。
ただし、ペット飼育は契約違反ですし、ペット飼育による汚損や破損は請求しても
問題はありません。
無事解決される事を願っております。
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家賃滞納を理由ではなくて、ペットの飼育を理由とした
契約違反による解除の手続きがよいのではないでしょうか。
滞納とペットの飼育を理由として内容証明訴訟を送り
訴訟の手続きをとり、幸い入居者と電話がつながるのであれば
裁判所からの書類が到達後に(こちらの覚悟を理解させた後に)
滞納賃料を払ったうえでの退去か、期限を区切り一刻も早く退去とするかを
入居者と話し合いされると解決は早いと思われます。
ちなみに督促しているという「保証会社」とは、
保証人としての立場を理解しているのでしょうか?
保証会社との契約内容も見直してください。
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